措置命令

投てき消火用具の販売事業者5社に対する景品表示法に基づく措置命令について

景表法2022年5月25日・措置命令・消費者庁

公表日2022年5月25日
処分などの種類措置命令
出典消費者庁
関連法規景表法
関連条文-
違反の類型優良誤認、不実証広告
商品カテゴリ日用品・雑貨
違反パターンA-1 不実証広告

概要

投てき消火用具の販売事業者5社は、それぞれが販売する投てき消火用具について、Amazon.co.jpの販売ページ、自社ウェブサイト、YouTube動画広告、商品パッケージ、チラシ等において、あたかも一般的な住宅の居室内で発生する、天井に炎の高さが届かない程度の火災(約8㎡の範囲に炎が広がるまでの火災)に対し、商品1本を投げるだけで、消火剤から発生するガスの消火効果も作用して当該火災を消すことができる効果が得られるかのように表示していた。

しかし実際には、東京消防庁が投てき消火用具を含む4種類の簡易消火用具について使用時の注意点等を検証した結果、これらの投てき消火用具には表示されているような消火性能は備わっていないことが確認された。

消費者庁は景品表示法第7条第2項(不実証広告規制)に基づき、各事業者に対し表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、各事業者は資料を提出したが、いずれの資料も当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。

さらに、エビス総研については「消防庁認定」「消防庁認定の消火能力の高さ!安全性」等と表示し、あたかも消防庁が商品の消火性能を認定しているかのように示していたが、実際には消防庁が同商品にそのような消火性能が備わっていることを認定した事実はなかった。

これらの表示は、商品の品質・内容について一般消費者に対し実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法第5条第1号(優良誤認表示)に該当する不当表示と認定された。

問題とされた表示(公表資料より)

  • 「火災発生→First Shotを火元へ投げる→迅速に消火」
  • 「ファーストショット1本の適用火災範囲は、約8㎡(立方メートル)です。」
  • 「ファーストショットは、天井まで届いていない火災いわゆるA火災を対象にした製品です。瞬時に発生する特殊ガスが、火災を立体的に、効果的に鎮火します。」
  • 「炎に投げ込むだけで消火!」
  • 「子供・女性・老人 誰でも使える!」
  • 「小さな消防士1本で4畳半~6畳程度の消火が可能ですので初期消火や、いざと言う時の避難経路を確保するための消火などに最適です。」
  • 「消防庁認定」
  • 「消防庁認定の消火能力の高さ!安全性」
  • 「小さな消防士は燃焼の3要件をシャットアウト!小さな消防士は、火災中の熱分解で5000倍以上の体積の消火ガスに変化!その消火ガスが熱吸収と酸素遮断効果を果たし、強力な消火効果を発揮します。」
  • 「小さな消防士3本で消火器1本分の消火能力!」
  • 「誰でも失敗なく消火できる「使いやすさ」で選ぶべし!」
  • 「日本初!ABC全火災に対応!!」
  • 「消火能力は、水の約10倍、わずか3~5秒で消火できます。」
  • 「発見、投げる、消火」
  • 「逃げ道確保!!」
  • 「消火能力は水の約10倍、わずか3~5秒で消火できます」

適正な表現例

不実証広告規制上、各事業者が投てき消火用具の消火性能について、表示内容を裏付ける合理的な根拠となる科学的試験データ(例:第三者機関による消火試験結果)を提出できた場合。また、エビス総研については、実際に消防庁による認定を受けた上で「消防庁認定」と表示していた場合。表示する消火性能が実際の試験結果に基づく正確なものであり、消火範囲や消火能力を誇張しない表示であれば適法であった。

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参照リンク

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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)