株式会社DYMに対する景品表示法に基づく措置命令について
| 公表日 | 2022年4月27日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 措置命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 優良誤認 |
| 商品カテゴリ | 副業・情報商材 |
| 違反パターン | D-2 アフィリエイト広告管理 |
概要
株式会社DYMは、同社が運営する就職支援サービス「DYM就職」及び「DYM新卒」(Meets Companyイベント含む)について、自社ウェブサイト、YouTube動画広告、アフィリエイトサイト等の複数の媒体において、サービスの内容に関する優良誤認表示を行っていた。
具体的には、「DYM就職」については、(1)就職率96%と表示していたが、実際にはDYMが任意の方法で算定した特定の一時点における最も高い数値に過ぎなかった、(2)紹介される就職案件には人材派遣が含まれないかのように表示していたが、実際には人材派遣会社から派遣先企業に派遣されて業務に従事するものが含まれていた、(3)求人企業数2,500社以上と表示していたが、実際の保有求人企業数は最大2,000社程度で2,500社を下回っていた、(4)書類選考なしで全企業の採用面接を受けられるかのように表示していたが、実際には書類選考が必要な企業が存在した。
「DYM新卒」については、(1)Meets Companyイベントに8社の企業が参加するかのように表示していたが、参加企業数が8社であった回数は全開催回数の1割未満であった、(2)イベント参加者の内定取得率が95.8%または90%以上であるかのように表示していたが、実際にはDYMが任意の方法で算定した特定の一時点における最も高い数値に過ぎなかった、(3)取扱企業数2,500社以上・就活生利用率4人に1人と表示していたが、実際の求人企業数は最大2,000社程度で、就活生の4人に1人が利用しているものではなかった。
これらの表示は、いずれもサービスの品質・内容について、一般消費者に対し実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法第5条第1号(優良誤認表示)に違反すると認定された。アフィリエイトサイトにおける表示についても、DYMがアフィリエイトサービスプロバイダーを通じて表示内容を自ら決定していたことから、DYMによる表示と認定された。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「相談からの就職率驚異の96%!!」
- 「エージェント面談からの就職率の驚異の96%!」
- 「就職成功率96%」
- 「DYM就職での就職率は96%と言われており、キャリアアドバイザーが親身に寄り添いながら転職成功に全力を尽くしてくれます。」
- 「就職率96%はかなり高いね...!!」
- 「DYM就職とは?就職率96%の第二新卒・既卒・フリーターに特化したエージェント」
- 「3.就職成功者5000人以上・就職率96%の確かな実績」
- 「特筆すべきは就職率です。なんとDYM利用者の就職率は96%で、数多くの人の転職・就職を成功させてきています。」
- 「フリーターやニートからの正社員転換率が高い(96%)」
- 「96%」
- 「DYM就職は、フリーターやニートの就職にも力を入れて」
- 「1回約8社の少人数座談会形式」
- 「1社1社とじっくり話ができる!」
- 「履歴書1枚で参加可能です!1日で8社の企業の選考に進むことができます。」
- 「企業PRタイム(1社5分×8社)」
- 「座談会(1社15分×8社)」
- 「業界大手からトップベンチャー企業まで1日8社限定でこのイベントに参加」
- 「優良企業が一日8社限定で参加する就職マッチングイベントで、その規模は業界最大級!」
- 「今なら業界大手〜トップベンチャーが、イベントに1日8社限定で参加しています!」
- 「内定取得率95.8%」
- 「参加者の95.8%が内定を獲得!」
- 「イベント参加者の90%以上が内定獲得!」
- 「実績の比較」
- 「取扱企業数2,500社」
- 「就活生利用率4人に1人」
- 「優良紹介求人2,500社」
- 「取扱企業 2,500社以上」
- 「2,500社以上の上場企業や優良ベンチャーと出会える」
- 「就活生の4人に1人が利用中」
- 「2,500社以上の求人情報」
- 「書類選考なしで面接」
- 「人材派遣会社から派遣先企業に派遣されて業務に従事するものは含まれないかのような表示」
適正な表現例
就職率・内定取得率の数値について、継続的な期間における実績に基づく正確な数値を表示していれば違反とならなかった。求人企業数についても、実際に保有する求人企業数を正確に表示する必要があった。イベント参加企業数についても、実際に毎回8社が参加していれば問題なかった。書類選考の有無についても、書類選考が必要な企業が含まれる旨を明示していれば誤認を防げた。就活生利用率についても、関係する各種サービスの登録者を含めた算定方法ではなく、実際の本件役務の利用者に基づく正確な数値を表示する必要があった。
この事例に関係する違反パターン
- D-2 アフィリエイト広告管理:アフィリエイターが作成した広告内容について、広告主が管理責任を負うケースです。アフィリエイターの誇大表現・虚偽表現について広告主が景表法上…
参照リンク
- 消費者庁の公表ページ
- 公表資料(PDF1)
- 公表資料(PDF2)
- 公表資料(PDF3)
- 公表資料(PDF4)
- 公表資料(PDF5)
- 公表資料(PDF6)
- 公表資料(PDF7)
- 公表資料(PDF8)
- 公表資料(PDF9)
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)