株式会社バウムクーヘンに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
| 公表日 | 2024年3月26日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 課徴金納付命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 優良誤認、不実証広告 |
| 商品カテゴリ | ペット用品、健康食品・サプリメント |
| 違反パターン | A-1 不実証広告、A-2 体験談・口コミ表示、A-3 No.1・比較広告、B-3 健康食品・サプリ、D-2 アフィリエイト広告管理 |
概要
株式会社バウムクーヘンは、ペット用サプリメント「アイズワン」について、自社ウェブサイト及びアフィリエイトサイトにおいて、二つの類型の不当表示を行っていた。
第一に、犬の白内障への効果に関する優良誤認表示として、自社ウェブサイトやアフィリエイトサイトにおいて、目が白濁した犬のイラストと「クリアで綺麗な透き通った気分に!」等のキャッチコピーを組み合わせたり、「アイズワンを使い始めて3ヶ月後には目の濁りが減った」「半年後の定期検診で白内障が改善していると獣医さんから言われた」「白内障のワンちゃんにオススメ」「白内障や緑内障のケアができる」等と表示することにより、あたかも本件商品を犬に摂取させることで犬の白内障が治る効果・白濁した瞳が改善する効果が得られるかのような表示をしていた。消費者庁長官が不実証広告規制(景品表示法第8条第3項)に基づき合理的根拠資料の提出を求めたところ、提出された資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。
第二に、No.1表示に関する優良誤認表示として、自社ウェブサイトにおいて「皆様に選ばれて7冠達成!」「No.1 日本トレンドリサーチ 初めてでも安心の愛犬のアイケアサプリ」等と、食べさせやすさ・愛犬家におすすめ・初めてでも安心・口コミ人気・長く続けられる・友人にすすめたい・品質満足度の7項目で第1位であるかのように表示していたが、実際にはバウムクーヘンが委託した事業者による調査は、回答者の条件を付さずに登録会員全員を対象にウェブサイトの印象を問うものであり、客観的な調査方法で調査したものではなかった。
これらの表示は、本件商品の内容について一般消費者に対し実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、景品表示法第5条第1号に違反するものである。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「年齢とともに不自由になっていくココ・・・若々しかった目の輝きもなくなったような・・・」
- 「私も試してみます!」
- 「クリアで綺麗な透き通った気分に!」
- 「【まとめ】犬の白内障サプリ・アイズワンの口コミや評判をおさらい!目薬よりおすすめな理由も!」
- 「アイズワンの口コミや評判は?・アイズワンを使い始めて目の濁りが少なくなった・獣医さんから目が良くなっていると褒められた・目が濁り出してから散歩を嫌がっていた愛犬が散歩に行くようになった」
- 「私が白内障のワンちゃんにオススメしているのはアイズワンです。」
- 「アイズワン(愛犬用サプリ)は白内障に効く?|口コミがこちら」
- 「白内障に効く? 口コミ・評判がこちら」
- 「ワンちゃんが白内障になると飼い主さんはできることをなんでもしてあげたくなりますよね。」
- 「白内障のワンちゃんのために、犬用サプリメント・アイズワンを試す方も多いのですが効果はあるのでしょうか?」
- 「犬用サプリのアイズワンは、白内障や目のトラブルを抱えたワンちゃんに与えると良いとされているサプリメントです。」
- 「いつものドッグフードにふりかけるだけで愛犬の目のトラブル解消!」
- 「アイズワンは愛犬の目のトラブルを解消するために作られたふりかけタイプのサプリで、目のケアに必要な成分がすべて含まれているのです。」
- 「アイズワンを使い始めて3ヶ月後には、目の濁りが素人目にも減ったと感じることができました。」
- 「そして、半年後の定期検診で『少しですが白内障が改善している』と獣医さんから言われたのです!」
- 「ワンちゃんの白内障は飼い主さんの頑張りで進行を遅らせたり良くすることが出来るんだね♪」
- 「私以外にもアイズワンで愛犬の目が良くなった方はいるので安心してくださいね。」
- 「☑白内障や緑内障のケアができる」
- 「1ヶ月くらい食べさせていますが、少し目の白さが薄くなってきた気がします。」
- 「けっこう早く効果が出た」
- 「2ヶ月ほどで濁りが薄くなってきたような気がします。」
- 「白内障への効果を実感している口コミが多く見受けられました。」
- 「☑ 濁りが薄くなってきた」
- 「☑ 白くなるのが止まっているから効果があると思う」
- 「毎日継続してアイズワンを食べさせてあげることは愛犬の目をクリアに保つことにつながります。」
- 「愛犬の目をクリアにするアイズワンの口コミはこちら♪」
- 「皆様に選ばれて7冠達成!」
- 「No.1 日本トレンドリサーチ 初めてでも安心の愛犬のアイケアサプリ」
- 「No.1 日本トレンドリサーチ 愛犬のアイケアサプリ 口コミ人気」
- 「No.1 日本トレンドリサーチ 愛犬のアイケアサプリ 品質満足度」
- 「獣医師の95%が推奨しているお墨付きのサプリなんです!」
- 「諦めるのはまだ早い?! 現役の獣医師もお勧めする ある習慣が話題に!」
- 「サプリメントを3ヶ月間与えた結果・・・ 食いつきも抜群」
- 「えらいね しっかり目の健康維持を意識できているよ!」
- 「食いつき抜群でココの目の健康維持をサポートしているのが、『アイズワン』というサプリ!」
適正な表現例
不実証広告規制上、犬の白内障改善効果を裏付ける合理的根拠となる科学的試験データ(例えば、犬を対象とした比較試験結果等)を提出できた場合。また、No.1表示については、実際の利用者を対象とした客観的な調査方法に基づく調査結果であり、その調査結果を正確かつ適正に引用した表示であった場合。
この事例に関係する違反パターン
- A-1 不実証広告:商品やサービスの効果・性能について「著しく優良」と示す表示を行いながら、その裏付けとなる合理的な根拠資料を提示できないケースです。景表法で…
- A-2 体験談・口コミ表示:個人の体験談や使用前後の写真を用いて、あたかも誰にでも同様の効果が得られるかのように表示するケースです。景表法上は優良誤認表示、薬機法上は…
- A-3 No.1・比較広告:「顧客満足度No.1」「売上ランキング1位」等の表示について合理的根拠なく表示するケース、および他社製品と不当に比較して自社優位性を主張す…
- B-3 健康食品・サプリ:健康食品・サプリメントにおいて医薬品的効能効果を標ぼうするケースです。疾病の治療・予防効果、身体機能の増強効果の標ぼうは薬機法上の未承認医…
- D-2 アフィリエイト広告管理:アフィリエイターが作成した広告内容について、広告主が管理責任を負うケースです。アフィリエイターの誇大表現・虚偽表現について広告主が景表法上…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)