措置命令
株式会社バウムクーヘンに対する景品表示法に基づく措置命令について
| 公表日 | 2023年6月14日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 措置命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 優良誤認 |
| 商品カテゴリ | ペット用品、健康食品・サプリメント |
| 違反パターン | A-5 原産地・品質・規格、B-3 健康食品・サプリ |
概要
株式会社バウムクーヘンは、「アイズワン」と称するペット用サプリメントについて、その品質や効果等に関して実際のものよりも著しく優良であると示す表示を行っていた。この表示は景品表示法第5条第1号に規定する優良誤認表示に該当するものと認定された。
具体的には、当該ペット用サプリメントの効果・効能について、実際には合理的な根拠がないにもかかわらず、あたかも当該商品を摂取することで特定の効果が得られるかのような表示を行っていたものと考えられる。
景品表示法第5条第1号は、事業者が商品の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示す表示を不当表示として禁止している。本件では消費者庁および公正取引委員会事務総局九州事務所による調査の結果、当該表示が優良誤認表示に該当することが認められ、同法第7条第1項に基づく措置命令が発出された。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「記載なし」
適正な表現例
当該ペット用サプリメントの効果・効能に関する表示について、合理的な根拠となる科学的試験データ等を提出できた場合、または表示内容が実際の商品の品質・効果と一致していた場合には、優良誤認表示には該当しなかった可能性がある。
この事例に関係する違反パターン
- A-5 原産地・品質・規格:商品の原産地、原材料、製造方法等について事実と異なる表示を行うケースです。景表法上の優良誤認表示に加え、食品表示法上の表示基準違反としても…
- B-3 健康食品・サプリ:健康食品・サプリメントにおいて医薬品的効能効果を標ぼうするケースです。疾病の治療・予防効果、身体機能の増強効果の標ぼうは薬機法上の未承認医…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)