株式会社アクガレージに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
| 公表日 | 2023年3月30日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 課徴金納付命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 優良誤認、不実証広告 |
| 商品カテゴリ | 健康食品・サプリメント、飲料 |
| 違反パターン | A-1 不実証広告、B-3 健康食品・サプリ、D-2 アフィリエイト広告管理 |
概要
株式会社アクガレージは、アシスト株式会社と共同して供給していた食品「ジュエルアップ」及び「モテアンジュ」について、Instagram内の複数アカウントの投稿及びアフィリエイトサイト「LiSA LIFE」において、あたかもこれらの食品を摂取することで豊胸効果(バストアップ効果)が得られるかのような表示を行っていた。
具体的には、「2カップアップが目標」「巨乳になっちゃう!?」「たった2週間で巨乳メリハリボディに激変」「AAAカップからEカップまで成長」「95%が満足なバストサイズを手に入れた」等の表現や、Before/After写真を用いた比較画像を掲載し、本件商品の摂取により短期間で著しい豊胸効果が得られることを示唆していた。
しかし実際には、消費者庁が景品表示法第8条第3項の規定に基づき、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社は期間内に当該資料を提出しなかった。このため、不実証広告規制により当該表示は優良誤認表示とみなされた。
食品であるサプリメントやドリンクの摂取のみで豊胸効果が得られるという科学的根拠は示されず、消費者に対し商品の品質・効果について実際のものよりも著しく優良であると誤認させる表示であり、景品表示法第5条第1号(優良誤認表示)に該当するものであった。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「Jewel Up(ジュエルアップ)をご紹介します♥ バストアップサプリメントです✨ 最近は有効成分のプエラリアの副作用なんかが騒がれたりしてますが、こちらはプエラリア不使用なので安心して飲めます☺ 無添加なのも嬉しいですね😊♡ 1日2錠。寝る前に飲むのがオススメらしいです!嫌なにおいもないしとても飲みやすい🐾 貧乳が悩みなので2カップアップが目標!目に見える効果が出たらいいなぁ😊」
- 「『バスト育ちすぎてヤバい!?』バストアップ&美容ケアのW効果で簡単に巨乳メリハリボディになる裏技解禁!」
- 「巨乳になっちゃう!?」
- 「『バストずっと貧乳…』『AAAカップすぎてブラ意味ない!』『身体にメリハリなし!』」
- 「そんな女子たちが最近話題の方法で『巨乳メリハリボディ』成功者続出しているんです!SNSでもバズッて、モデルやインスタグラマーがバスト激変しまくり!」
- 「『そんな夢みたいなことある!?』」
- 「女性のカラダ悩みSP 第1位はバスト!?」
- 「最先端美容がスゴイ 簡単バストアップ方法」
- 「豊胸手術で500万円以上使いました」
- 「こんな高額使わなくても、もっと簡単にバストアップできる方法が最近解禁されたんです!」
- 「この方法は、あまりにも効果があるため今までは『医療業界』『芸能事務所』のみの流通だったそうです。」
- 「たった2週間で巨乳メリハリボディに激変!」
- 「運動や食事制限ナシで『巨乳メリハリボディ』が作れる、今最先端の方法。」
- 「貧乳さんは絶対試して損なし! 1週間で効果実感できるバストアップ方法だよ。胸育ちすぎ注意!私はもう3カップUP成功♪」
- 「結果、試し始めてたった2週間で理想の『巨乳メリハリボディ』になれました!」
- 「以前のAAAカップの私に比べて今は トップ 90cm アンダー 70cm 予想以上のEカップまで成長しました!」
- 「実際にこの方法を試した方は95%が満足なバストサイズを手に入れたんだとか!」
- 「飲むだけでバストアップ&美容ケアのダブル効果がある『ジュエルアップ』」
- 「ジュエルアップで多くの女性が『巨乳メリハリボディ』に成功!」
- 「市販で販売しているものと違い、効果は実証されています。」
- 「実際にこの方法を試した方は96.8%が満足なバストサイズを手に入れた」
- 「1日1回ジュースを飲むだけ!」
- 「飲むだけでバストアップ&美容ケアのダブル効果がある『モテアンジュ』」
- 「モテアンジュで多くの女性が『巨乳メリハリボディ』に成功!」
適正な表現例
不実証広告規制上、本件商品の摂取による豊胸効果を裏付ける合理的根拠(科学的試験データや臨床試験結果等)を消費者庁に提出できた場合。また、表示内容を実際の効果と一致する範囲に留め、「2週間でEカップに成長」「95%が満足なバストサイズを手に入れた」等の誇大な効果効能を謳わなかった場合。
この事例に関係する違反パターン
- A-1 不実証広告:商品やサービスの効果・性能について「著しく優良」と示す表示を行いながら、その裏付けとなる合理的な根拠資料を提示できないケースです。景表法で…
- B-3 健康食品・サプリ:健康食品・サプリメントにおいて医薬品的効能効果を標ぼうするケースです。疾病の治療・予防効果、身体機能の増強効果の標ぼうは薬機法上の未承認医…
- D-2 アフィリエイト広告管理:アフィリエイターが作成した広告内容について、広告主が管理責任を負うケースです。アフィリエイターの誇大表現・虚偽表現について広告主が景表法上…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)