株式会社ユニットコムに対する景品表示法に基づく措置命令について
| 公表日 | 2025年3月27日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 措置命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 有利誤認 |
| 商品カテゴリ | 家電・電子機器 |
| 違反パターン | C-1 二重価格表示 |
概要
株式会社ユニットコムは、同社が供給する「iiyamaPC」と称するパソコンの販売において、景品表示法第5条第2号に該当する有利誤認表示を行ったと認定された。有利誤認表示とは、商品やサービスの価格その他の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示を行うことであり、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)により禁止されている。消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所)による調査の結果、同社のパソコン販売に関する価格表示等の取引条件の表示が、実際の取引条件よりも著しく有利であるかのように一般消費者を誤認させるものであったと判断された。これにより、景品表示法第7条第1項の規定に基づき措置命令が発出された。なお、ページに添付されているPDF文書は別事案(株式会社夢グループに対する課徴金納付命令)の内容であり、本事案の具体的な違反表現の詳細はPDFからは確認できなかった。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「記載なし」
適正な表現例
有利誤認表示に該当しないためには、表示された価格や取引条件が実際の販売条件と一致している必要があった。例えば、二重価格表示を行う場合は比較対照価格として最近相当期間にわたって実際に販売していた価格を用いる必要があり、期間限定セール等の表示を行う場合は表示された期間が終了した後に同一条件での販売を行わないことが求められた。
この事例に関係する違反パターン
- C-1 二重価格表示:実際には販売実績のない「通常価格」や架空の「メーカー希望小売価格」を併記し、大幅な値引きがなされているかのように消費者に誤認させる表示手法…
参照リンク
同じ違反パターンの他の事例
本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)