確約計画認定
caname株式会社から申請があった確約計画の認定について
| 公表日 | 2025年2月26日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 確約計画認定 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 優良誤認 |
| 商品カテゴリ | フィットネス・スポーツ |
| 違反パターン | A-1 不実証広告 |
概要
caname株式会社は、「かたぎり塾」と称するパーソナルジムにおいて提供する運動指導について、景品表示法上問題となる表示を行っていた。消費者庁は当該表示について確約手続に係る通知を行い、同社の表示が実際のサービス内容と乖離している可能性があると判断した。パーソナルジムにおける運動指導の効果や内容について、実際のサービスよりも著しく優良であると一般消費者に誤認される表示を行っていたと考えられる。景品表示法第5条第1号(優良誤認表示)に該当する疑いがあるとして確約手続が開始された。同社は確約計画を申請し、当該行為による影響を是正するための措置を講じることとなった。なお、確約手続は、違反の認定を経ずに事業者の自主的な改善計画によって問題を解決する制度であり、本件では違反の認定は行われていない。HTMLページには具体的な違反表現の詳細は記載されておらず、PDFの内容がページの事案と合致しなかったため、違反表現の具体的な引用は困難である。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「記載なし」
適正な表現例
運動指導の効果について合理的な根拠を有し、表示内容が実際のサービス内容と一致していれば、景品表示法上の問題は生じなかった
この事例に関係する違反パターン
- A-1 不実証広告:商品やサービスの効果・性能について「著しく優良」と示す表示を行いながら、その裏付けとなる合理的な根拠資料を提示できないケースです。景表法で…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)