株式会社NOVAランゲージカンパニーに対する景品表示法に基づく措置命令について
| 公表日 | 2025年10月17日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 措置命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 有利誤認 |
| 商品カテゴリ | 教育・スクール |
| 違反パターン | C-1 二重価格表示、C-2 期間限定・おとり広告 |
概要
株式会社NOVAランゲージカンパニーは、同社が運営する「NOVA」英会話教室の各コース(おためし留学、マンツーマン留学、オールインコース、フリープラン、特別コース、NOVAバイリンガルKIDS)について、自社ウェブサイト「NOVA駅前留学。」において、令和6年9月から令和7年4月にかけて、複数回にわたり入会金の二重価格表示を行っていた。
具体的には、一般向けコースでは「入会金 一般 20,000円(税込22,000円)▶0円」、子ども向けコースでは「入会金 KIDS 10,000円(税込11,000円)▶0円」等と表示し、あたかも税込22,000円や税込11,000円の入会金が通常支払うべき費用であり、キャンペーン等で実際の支払額がそれより安くなっているかのように見せかけていた。
しかし実際には、これらの「通常入会金」は、本件役務を受講するために英会話教室NOVAへ入会する者に対し、最近相当期間にわたって支払わせた実績のないものであった。つまり、比較対照価格として表示された通常入会金は形式的なものに過ぎず、実態としては恒常的に無料または割引が適用されていたにもかかわらず、あたかも期間限定の特別割引であるかのように消費者を誤認させるものであった。
この表示は、景品表示法第5条第2号が禁止する有利誤認表示に該当する。同号は、商品または役務の価格その他の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示を禁止しており、本件の二重価格表示はまさにこれに該当するものである。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「入会金 一般 20,000円(税込22,000円)▶0円」
- 「入会金 KIDS 10,000円(税込11,000円)▶0円」
- 「入会金(通常) 20,000円(税込22,000円)▶0円」
- 「入会金 大人の方 20,000円(税込22,000円)▶半額」
- 「入会金 KIDSの方 10,000円(税込11,000円)▶半額」
- 「入会金が通常(税込)11,000円↪0円」
適正な表現例
比較対照価格(通常入会金)として表示した金額での販売実績が最近相当期間にわたって実際に存在していれば、二重価格表示として適法であった。具体的には、入会金22,000円(一般)や11,000円(KIDS)を実際に徴収した期間が、セール期間と同等以上に存在する必要があった。
この事例に関係する違反パターン
- C-1 二重価格表示:実際には販売実績のない「通常価格」や架空の「メーカー希望小売価格」を併記し、大幅な値引きがなされているかのように消費者に誤認させる表示手法…
- C-2 期間限定・おとり広告:「本日限り」「残りわずか」等の緊急性を常時表示するケース(有利誤認)と、広告した条件での取引が実際には困難なケース(おとり広告)を統合した…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)