確約計画認定

株式会社千葉ロッテマリーンズから申請があった確約計画の認定について

景表法2025年12月23日・確約計画認定・消費者庁

公表日2025年12月23日
処分などの種類確約計画認定
出典消費者庁
関連法規景表法
関連条文-
違反の類型有利誤認
商品カテゴリフィットネス・スポーツ、デジタルコンテンツ・ゲーム
違反パターンA-4 打消し表示、C-2 期間限定・おとり広告

概要

株式会社千葉ロッテマリーンズは、同社が運営する「千葉ロッテマリーンズ公式ファンクラブ TEAM26」の令和7年度会員向けサービスについて、一般消費者に対し令和7年1月17日付で郵送したダイレクトメールにおいて問題のある表示を行った。

具体的には、当該ダイレクトメールに「有料会員への入会で折りたたみシートクッションまたはマルチパスケースいずれか1点の特典をお渡しします」との記載に加え、選手のサイン入りボールの画像と共に「さらに選手の直筆サイン入りボールをランダムでお渡しします」「受け取り方法 本ハガキを球場外周 TEAM26 ブースで提示」等と表示していた。

この表示により、あたかも本件ファンクラブに入会し、球場外周に設置されたファンクラブブースにおいて本件ダイレクトメールを提示すれば、いずれかの選手の直筆サイン入りボールが必ず提供されるかのように表示していた。

しかし実際には、直筆サインボールが提供されるのは、本件ファンクラブに入会し、ファンクラブブースにおいて本件ダイレクトメールを提示した者の一部に限られるものであった。すなわち、取引条件について実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法第5条第2号(有利誤認表示)に該当する疑いがあるものであった。

問題とされた表示(公表資料より)

  • 「有料会員への入会で折りたたみシートクッションまたはマルチパスケース※いずれか1点の特典をお渡しします」
  • 「さらに選手の直筆サイン入りボールをランダムでお渡しします」
  • 「※選手はお選びいただけません」
  • 「受け取り方法 本ハガキを球場外周 TEAM26 ブースで提示」

適正な表現例

ダイレクトメールにおいて直筆サインボールの提供が全員ではなく一部の入会者に限られることを明確に記載していれば、有利誤認表示には該当しなかった可能性がある。例えば「抽選で○名様に」等の限定条件を明示する必要があった。

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参照リンク

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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)