確約計画認定

ビッグローブ株式会社から申請があった確約計画の認定について

景表法2025年9月26日・確約計画認定・消費者庁

公表日2025年9月26日
処分などの種類確約計画認定
出典消費者庁
関連法規景表法
関連条文-
違反の類型有利誤認
商品カテゴリ通信サービス
違反パターンC-2 期間限定・おとり広告

概要

ビッグローブ株式会社は、「BIGLOBE光 auひかり」及び「ビッグローブ光」という光回線インターネット接続サービスを一般消費者に提供するにあたり、自社ウェブサイトにおいて、キャンペーン特典について対象期間を明示して期間限定であるかのように表示していた。

具体的には、「公式として過去最高額」「特典総額最大 戸建て 126,000円」「特典総額最大 マンション 114,000円」「さらに設置工事費 実質0円」「対象期間:2024年8月1日〜2024年9月30日 ※継続実施の場合あり」等と表示し、あたかも表示されている期間内に申し込んだ場合に限りキャンペーンの各種特典の適用を受けることができるかのように示していた。しかし実際には、表示していた期間後に申し込んだ場合であっても、同種又は類似のキャンペーンの各種特典の適用を受けることができるものであった。

これは、役務の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法第5条第2号(有利誤認表示)に該当する疑いがあるとされた。期間限定を装うことで消費者の即時契約を促す手法は、消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある。

問題とされた表示(公表資料より)

  • 「公式として過去最高額」
  • 「特典総額最大 戸建て 126,000円」
  • 「特典総額最大 マンション 114,000円」
  • 「さらに設置工事費 実質0円」
  • 「対象期間:2024年8月1日〜2024年9月30日 ※継続実施の場合あり」
  • 「開催中のキャンペーン情報」
  • 「ビッグローブ光 新規&乗り換え特典」
  • 「期間 2024年8月1日〜2024年9月30日 ※継続実施する場合あり」

適正な表現例

表示した対象期間の終了後に同種又は類似のキャンペーンを実施しないこと、すなわち実際に期間限定の特典であった場合には有利誤認表示には該当しなかった。また、「※継続実施の場合あり」との注記があったが、期間限定であるとの印象を打ち消すに足りる明確な表示がなされていれば問題を回避できた可能性がある。

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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)