株式会社デザインワードに対する景品表示法に基づく措置命令について
| 公表日 | 2024年12月17日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 措置命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 有利誤認 |
| 商品カテゴリ | 教育・スクール、美容サービス |
| 違反パターン | C-1 二重価格表示、C-2 期間限定・おとり広告 |
概要
株式会社デザインワードは、同社が運営する「アフロートネイルスクール」の各校舎(札幌校、東京新宿校、東京渋谷校、東京池袋校、東京町田校、埼玉大宮校、東京北千住校、千葉校)において供給する9種類のネイル講座について、自社ウェブサイトの「ネイリスト養成コース 講座・費用一覧」と称するページにおいて、「今だけ授業料50%割引!!」や「今だけ授業料40%割引!!」と表示し、「通常授業料○○円(税込)」「割引額○○円(税込)」「授業料○○円(税込)」と表示することにより、あたかも「通常授業料」と称する価額が各校舎において対象役務について通常提供している価格であり、「授業料」と称する実際の提供価格が当該通常提供している価格に比して安いかのように表示していた。
しかし実際には、「通常授業料」と称する価額は、各校舎において対象役務について最近相当期間にわたって提供された実績のないものであった。すなわち、比較対照価格として用いられた「通常授業料」は架空の価格であり、消費者に対して実際よりも有利な取引条件であるかのような誤った印象を与えるものであった。
これは景品表示法第5条第2号に規定する有利誤認表示に該当し、取引条件について実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であると認められた。表示期間は令和5年10月6日から令和6年3月24日までの間(校舎・講座・割引率により異なる)であった。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「今だけ授業料50%割引!!」
- 「通常授業料701,800円(税込)」
- 「割引額350,900円(税込)」
- 「授業料350,900円(税込)」
- 「今だけ授業料40%割引!!」
- 「通常授業料701,800円(税込)」
- 「割引額280,720円(税込)」
- 「授業料421,080円(税込)」
- 「通常授業料1,152,800円(税込)」
- 「割引額576,400円(税込)」
- 「授業料576,400円(税込)」
- 「通常授業料1,568,600円(税込)」
- 「割引額784,300円(税込)」
- 「授業料784,300円(税込)」
- 「通常授業料330,000円(税込)」
- 「割引額165,000円(税込)」
- 「授業料165,000円(税込)」
- 「通常授業料550,000円(税込)」
- 「割引額275,000円(税込)」
- 「授業料275,000円(税込)」
- 「通常授業料990,000円(税込)」
- 「割引額495,000円(税込)」
- 「授業料495,000円(税込)」
- 「通常授業料80,850円(税込)」
- 「割引額40,425円(税込)」
- 「授業料40,425円(税込)」
- 「通常授業料161,700円(税込)」
- 「割引額80,850円(税込)」
- 「授業料80,850円(税込)」
- 「通常授業料561,000円(税込)」
- 「割引額280,500円(税込)」
- 「授業料280,500円(税込)」
- 「通常授業料1,152,800円(税込)」
- 「割引額461,120円(税込)」
- 「授業料691,680円(税込)」
- 「通常授業料1,568,600円(税込)」
- 「割引額627,440円(税込)」
- 「授業料941,160円(税込)」
- 「通常授業料330,000円(税込)」
- 「割引額132,000円(税込)」
- 「授業料198,000円(税込)」
- 「通常授業料550,000円(税込)」
- 「割引額220,000円(税込)」
- 「授業料330,000円(税込)」
- 「通常授業料990,000円(税込)」
- 「割引額396,000円(税込)」
- 「授業料594,000円(税込)」
- 「通常授業料80,850円(税込)」
- 「割引額32,340円(税込)」
- 「授業料48,510円(税込)」
- 「通常授業料161,700円(税込)」
- 「割引額64,680円(税込)」
- 「授業料97,020円(税込)」
- 「通常授業料561,000円(税込)」
- 「割引額224,400円(税込)」
- 「授業料336,600円(税込)」
適正な表現例
「通常授業料」として表示した比較対照価格が、最近相当期間(原則として8週間以上)にわたり実際に提供された実績のある価格であった場合、二重価格表示として適法となり得た。すなわち、割引前の「通常授業料」が架空の価格ではなく、実際にその価格で相当数の取引が行われていた実績があれば、「今だけ授業料50%割引」等の割引表示は適法であった。
この事例に関係する違反パターン
- C-1 二重価格表示:実際には販売実績のない「通常価格」や架空の「メーカー希望小売価格」を併記し、大幅な値引きがなされているかのように消費者に誤認させる表示手法…
- C-2 期間限定・おとり広告:「本日限り」「残りわずか」等の緊急性を常時表示するケース(有利誤認)と、広告した条件での取引が実際には困難なケース(おとり広告)を統合した…
参照リンク
同じ違反パターンの他の事例
本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)