株式会社ソシエ・ワールドから申請があった確約計画の認定について
| 公表日 | 2026年3月3日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 確約計画認定 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 有利誤認 |
| 商品カテゴリ | 美容サービス |
| 違反パターン | C-2 期間限定・おとり広告 |
概要
株式会社ソシエ・ワールドは、自社が運営する「エステティックサロン ソシエ」の施術サービスについて、令和3年9月23日から令和7年5月28日までの間、「HOT PEPPER Beauty」のウェブサイト上の各店舗ページ内「クーポンメニュー」において、例えば「ボディ人気No.1!!【身体スッキリ】むくみ改善全身オールハンド55分¥31,185→」「¥4,400」「有効期限:2025年05月末日まで」等と表示していた。
この表示により、あたかも当該クーポン記載の期限内に当該クーポンを利用して申し込んだ場合に限り、割引が適用された価格で施術サービスの提供を受けることができるかのように一般消費者に認識させるものであった。
しかし実際には、当該クーポン記載の期限後に申し込んだ場合であっても、期限内と同額又はそれ以上の金額の割引が適用された価格で同サービスの提供を受けることができるものであった。
すなわち、クーポンの有効期限を設定して期間限定の割引であるかのように表示しながら、実態としては期限に関係なく常時同等以上の割引価格でサービスを提供していたものであり、取引条件について実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示に該当し、景品表示法第5条第2号(有利誤認表示)に違反する疑いがあるとされた。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「ボディ人気No.1!!【身体スッキリ】むくみ改善全身オールハンド55分¥31,185→」
- 「¥4,400」
- 「有効期限:2025年05月末日まで」
適正な表現例
クーポンに記載した有効期限が実際に有効であり、期限経過後は当該割引を適用せず通常価格での提供に戻していた場合、すなわち期間限定の割引が真に期間限定であった場合には有利誤認表示に該当しなかった。また、クーポンの割引価格を常時提供する場合には、有効期限の表示をせず通常価格として表示していれば問題とならなかった。
この事例に関係する違反パターン
- C-2 期間限定・おとり広告:「本日限り」「残りわずか」等の緊急性を常時表示するケース(有利誤認)と、広告した条件での取引が実際には困難なケース(おとり広告)を統合した…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)