措置命令

株式会社金宝堂に対する景品表示法に基づく措置命令について

景表法2026年9月18日・措置命令・消費者庁

公表日2026年9月18日
処分などの種類措置命令
出典消費者庁
関連法規景表法
関連条文-
違反の類型有利誤認
商品カテゴリ葬儀・生活サービス
違反パターンC-2 期間限定・おとり広告

概要

株式会社金宝堂(東京都渋谷区)は、「小さな森の家」と称する屋号で供給する、貸切ホールを用いる家族葬に係る葬儀サービスについて、地上波放送を通じて放送したテレビコマーシャルにおいて、令和7年3月1日から同年5月31日までの間のうち別表記載の期間(3月1日~24日、3月26日~4月18日、4月21日、5月1日~22日、5月26日及び5月28日~31日)、花飾りを背景に「1日1組限定」との音声と共に「1日1組 貸切ホール」との文字の映像、「選べるホールがこんなに」との音声と共に「えらべるホールがこんなに」との文字の映像、「お得なプランがこの価格から」との音声と共に「家族葬 10.45万円~ (税込)」との文字の映像等を表示し、あたかも本件役務が最低料金として10万4500円で提供されるかのように表示していた。金宝堂は、表示内容の決定を広告制作等を行う事業者に委ねることにより、その決定に関与していた。

しかし実際には、本件役務の提供を受けるには、僅かな場合を除き、30万8000円以上の費用が必要であった。消費者庁は、当該表示が本件役務の取引条件について実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であり、景品表示法第5条第2号(有利誤認)に該当し同条に違反するとして、同法第7条第1項に基づき措置命令を行った。

命令の内容は、①当該表示が景品表示法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること(周知方法は事前に消費者庁長官の承認を受ける)、②同様の表示の再発防止策を講じて従業員に周知徹底すること、③今後同様の表示を行わないこと、④周知徹底及び講じた措置について速やかに文書で消費者庁長官に報告すること、である。

問題とされた表示(公表資料より)

  • 「家族葬 10.45万円~ (税込)」
  • 「お得なプランがこの価格から」
  • 「1日1組 貸切ホール」
  • 「1日1組限定」
  • 「選べるホールがこんなに」
  • 「えらべるホールがこんなに」
  • 「家族葬なら」
  • 「家族葬 小さな森の家」
  • 「家族葬式場 小さな森の家」

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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)