措置命令

株式会社テレビ新広島に対する景品表示法に基づく措置命令について

景表法行政不服審査法行政事件訴訟法2025年10月15日・措置命令・消費者庁

公表日2025年10月15日
処分などの種類措置命令
出典消費者庁
関連法規景表法・行政不服審査法・行政事件訴訟法
関連条文-
違反の類型優良誤認
商品カテゴリ食品、写真・イベント
違反パターンA-5 原産地・品質・規格

概要

株式会社テレビ新広島は、令和6年11月15日から同月17日までの間及び同月22日から同月24日までの間に「ひろしまゲートパークプラザ」と称するイベント会場で実施した「ひろしまラーメンスタジアム2024」と称するラーメン等を提供するイベントの取引において、日刊新聞紙に折り込んだチラシ、イベント会場において配布されたチラシ及び地上波放送を通じて放送したテレビコマーシャルにおいて、出店店舗について「広島初」等の表現を用いて、あたかも当該店舗が広島県内に初出店であるかのように示す表示を行っていた。

具体的には、「麺部屋 綱取物語」について「北海道【札幌】 味噌 広島初」、「彩色ラーメン きんせい」について「大阪【高槻】 鶏白湯 広島初」、「ヒステリックジャム」及び「デニッシュビーンズ」について「広島初 実演」と表示するなど、複数の出店店舗が広島県内に初めて出店するかのような印象を消費者に与えていた。

しかし実際には、これらの店舗は過去に広島県内で開催された本件役務と同種又は類似のイベントに出店した経歴があり、広島県内に初出店ではなかった。

この表示は、自己の供給する役務の取引に関し、本件役務の内容について一般消費者に対し実際のものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるものであり、景品表示法第5条第1号(優良誤認表示)に該当するものと認定された。

問題とされた表示(公表資料より)

  • 「麺部屋 綱取物語 横綱チャーシューと炙り角煮の濃厚札幌味噌」
  • 「北海道【札幌】 味噌 広島初」
  • 「大阪【高槻】 鶏白湯 広島初」
  • 「広島初 実演」
  • 「全国有名店大集結!! 累計販売杯数38万杯突破!」
  • 「全国有名店大集結!!」
  • 「全店共通ラーメン券1杯 ¥900(税込)」
  • 「第1幕 入場無料 雨天決行 帰ってきた! ひろしまラーメンスタジアム2024」
  • 「第2幕 入場無料 雨天決行 帰ってきた! ひろしまラーメンスタジアム2024」
  • 「全国のご当地グルメ&スイーツも大集合!うまいものブース」
  • 「[兵庫]ヒステリックジャム」
  • 「プレミアムバターシュガークレープ」
  • 「[福岡]デニッシュビーンズ」
  • 「デニッシュ」
  • 「彩色ラーメン きんせい」
  • 「なにわの金の鶏白湯 炙り角煮のせ」
  • 「全国の有名店自慢の一杯が広島に大集結」
  • 「帰ってきた! ひろしまラーメンスタジアム2024」
  • 「入場無料」
  • 「雨天決行」
  • 「選りすぐりの名店はこちら」
  • 「第1幕は11月17日まで」
  • 「麺部屋 綱取物語」
  • 「北海道【札幌】 味噌 広島初」
  • 「全店共通ラーメン券1杯 ¥900(税込)」
  • 「全国の有名店の顔ぶれもがらりと変わる第2幕」
  • 「自慢の一杯はこちら」
  • 「第2幕は11月24日まで」
  • 「彩色ラーメン きんせい」
  • 「大阪【高槻】 鶏白湯 広島初」

適正な表現例

出店店舗が実際に広島県内で初めて出店する場合にのみ「広島初」等の表示を行うべきであった。過去に広島県内で開催された同種又は類似のイベントへの出店経歴を事前に確認し、初出店の事実が客観的に裏付けられる場合にのみ当該表示を使用していれば違反とはならなかった

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参照リンク

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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)