措置命令

株式会社アイリスプラザ及び株式会社ダイユーエイトに対する景品表示法に基づく措置命令について

景表法2025年11月5日・措置命令・消費者庁

公表日2025年11月5日
処分などの種類措置命令
出典消費者庁
関連法規景表法
関連条文-
違反の類型原産国に関する不当な表示
商品カテゴリ日用品・雑貨、家電・電子機器
違反パターンA-5 原産地・品質・規格

概要

株式会社アイリスプラザ及び株式会社ダイユーエイトは、eBay Japan合同会社が運営するインターネットショッピングモール「Qoo10」において、それぞれ「アイリスオーヤマ公式通販サイト アイリスプラザ Qoo10店」及び「ダイユーエイト.COM」を運営し、日用品・家電製品等を販売していた。

アイリスプラザは101商品、ダイユーエイトは113商品の各商品ページにおいて、「原産国」の項目に「国内」と表示していた。しかし、実際にはこれらの商品は、中華人民共和国、台湾、フィリピン共和国、マレーシア、ベトナム社会主義共和国、メキシコ合衆国、フランス共和国、英国、インド共和国、ドイツ連邦共和国、インドネシア共和国、タイ王国、アメリカ合衆国等の外国で製造された商品であった。

この表示は、景品表示法第5条第3号の規定に基づく「商品の原産国に関する不当な表示」(昭和48年公正取引委員会告示第34号)に該当する。同告示は、国内で生産された商品であるかのように一般消費者に誤認される表示を不当表示として禁止している。両社はQoo10の出品登録システムにおいて原産国を正確に設定せず、「国内」としたまま外国製商品の販売を継続していたものであり、一般消費者が商品の原産国について実際のものとは異なる認識を持つおそれのある表示を行っていたと認定された。

問題とされた表示(公表資料より)

  • 「国内」

適正な表現例

各商品ページの原産国欄に実際の製造国(中華人民共和国、台湾等)を正確に表示していれば違反とはならなかった。Qoo10の出品登録システムにおいて原産国情報を正しく設定・管理する体制を構築していれば、不当表示を防止できた。

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参照リンク

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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)