通信販売業者【株式会社マーキュリー】に対する行政処分について
| 公表日 | 2024年11月1日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 業務停止命令等 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 特商法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 誇大広告 |
| 商品カテゴリ | 医薬部外品、オーラルケア、オンラインサービス |
| 違反パターン | A-1 不実証広告、A-2 体験談・口コミ表示、B-2 医薬部外品の広告 |
概要
株式会社マーキュリーは、自社ウェブサイト(https://ec.bitela.jp/)上のランディングページにおいて、薬用歯磨き「o-dent Clear White」(オーデントクリアホワイト)の販売条件について広告をする際、商品の効能について実際のものよりも著しく優良であると人を誤認させるような表示を行った。
具体的には、LP①(令和6年1月13日〜同年3月26日掲載)において、「10秒で黄ばみ消えた!」「本当に10秒歯に塗るだけで歯が真っ白になった」「オーデントを10秒塗るだけで・黄ばみを落とす・永久に白い歯をキープ」等と表示し、あたかも本件商品を歯に10秒程度塗布するだけで歯の黄ばみを完全に除去して歯を白くする効能があるかのように表示していた。
さらにLP②(令和6年2月27日〜同年7月9日掲載)では、「歯の蓄積黄ばみを完全漂白できる裏技」「黄ばみがベリッ?!」「頑固な黄ばみが消えてモデル級の真っ白の歯に」「数十年へばりついた黄ばみも余裕で100%落として真っ白の歯に!」「ホワイトニング治療で使われる成分PEG400を限界配合」等と表示し、本件商品を歯に塗布するだけで即座に黄ばみを完全に除去して歯を白くする効能があるかのように表示していた。
これらの表示について、消費者庁が特定商取引法第12条の2に基づき合理的根拠資料の提出を求めたが、マーキュリーは資料を提出しなかったため、同条の規定により誇大広告に該当するものとみなされた。薬用歯磨きの実際の効能を大幅に超える「完全漂白」「10秒で黄ばみ除去」「永久に白い歯をキープ」等の表現は、消費者に著しい誤認を与えるものであり、特定商取引法第12条に違反すると認定された。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「10秒で黄ばみ消えた!・・・本当に10秒歯に塗るだけで歯が真っ白になったんです!」
- 「つまり!オーデントを10秒塗るだけで ・黄ばみを落とす ・永久に白い歯をキープ」
- 「歯の蓄積黄ばみを...完全漂白できる裏技 黄ばみボロボロ落ちる理由...」
- 「黄ばみがベリッ?!」
- 「頑固な黄ばみが消えてモデル級の真っ白の歯に!!」
- 「使った瞬間に効果を実感できるらしく、『黄ばみがボロボロ落ちた!』『タバコ黄ばみまで完全に落ちた!』と話題に!」
- 「オーデントはホワイトニング治療で使われる成分『PEG400』を限界配合!・・・その特効成分がステインを浮かせて剝がすんです! だからさっと磨くだけでボロボロ落ちる!!」
- 「数十年へばりついた黄ばみも余裕で100%落として真っ白の歯に!」
適正な表現例
商品の効能について広告する際、合理的な根拠を示す科学的試験データ等の資料を保有し、消費者庁からの求めに応じて提出できた場合。また、実際の効能の範囲内で正確な広告表現を用いていた場合(例:「ブラッシングにより歯の表面の汚れを落とす」等の薬用歯磨きとして認められた効能効果の範囲内の表示であれば適法であった)。
この事例に関係する違反パターン
- A-1 不実証広告:商品やサービスの効果・性能について「著しく優良」と示す表示を行いながら、その裏付けとなる合理的な根拠資料を提示できないケースです。景表法で…
- A-2 体験談・口コミ表示:個人の体験談や使用前後の写真を用いて、あたかも誰にでも同様の効果が得られるかのように表示するケースです。景表法上は優良誤認表示、薬機法上は…
- B-2 医薬部外品の広告:医薬部外品(薬用化粧品・育毛剤等)において、承認された効能効果の範囲を超える表現や、しばり表現を省略した表示を行うケースです。承認範囲外の…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)