携帯型の空間除菌用品販売事業者5社に対する行政指導
| 公表日 | 2020年5月15日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 行政指導等 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法・健増法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 優良誤認 |
| 商品カテゴリ | 衛生・除菌用品、健康食品・サプリメント |
| 違反パターン | B-3 健康食品・サプリ |
概要
携帯型の空間除菌用品を販売する5事業者は、二酸化塩素を利用した首に下げるタイプの空間除菌商品について、空間除菌効果があるかのような表示を行っていた。しかし、二酸化塩素による空間除菌効果について、開放空間における携帯型商品の効果を裏付ける合理的な根拠は確認されておらず、一般消費者が商品の効果について実際のものよりも著しく優良であると誤認するおそれがあると判断された。
これは景品表示法第5条第1号(優良誤認表示)に該当するおそれがあるものである。
さらに、添付PDFに記載された第3報の内容によれば、同時期に新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする健康食品(ビタミンC、ビタミンD、乳酸菌、緑茶カテキン、フコイダン、黒にんにく等を含むカプセル・錠剤・粉末等の27事業者31商品)および除菌・抗菌スプレー(アミノ酸、光触媒等の8事業者7商品)についても、新型コロナウイルスの性状特性が必ずしも明らかでなく、民間施設における試験等の実施も不可能な現状において、予防効果を標ぼうすることは客観性及び合理性を欠くものであるとして、景品表示法(優良誤認表示)及び健康増進法(食品の虚偽・誇大表示)の規定に違反するおそれが高いと判断され、改善要請等が行われた。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「新型コロナウイルス感染防止対策として、高濃度でビタミンCを摂取する事が非常に効果的」
- 「新型コロナウイルスに対し、自分の免疫機能を高めるビタミンC」
- 「新型肺炎・免疫パワーに必須のビタミンD」
- 「今すぐできる新型コロナウイルス予防、マルチビタミン・ミネラル摂取」
- 「世界中で猛威を奮っている新型コロナウイルス、サプリメントで体の免疫力を高める、パウダルコ、亜鉛、L-リジン」
- 「発酵飲料(日本酒)、発酵食品(酒粕)をとって新コロナウイルスなどに、負けない免疫力をつけよう」
- 「新型コロナ対策に、乳酸菌、ビフィズス菌」
- 「新型コロナ対策、「コーヒーポリフェノール・クロロゲン酸」が、免疫細胞が集まっている腸内フローラを改善、重症化を防ぐ」
- 「新型コロナウイルス緊急対策、驚異の黒にんにくパワー、免疫力向上によるウイルス対策」
- 「新型コロナウイルスの予防方法として免疫をあげるために「みかん」が効果的」
- 「新型コロナウイルス関連肺炎、マイタケに含まれる有効な多糖体(βグルカン)で細胞性免疫を活性化、ウイルス感染予防!」
- 「モズクの力、新型コロナ肺炎感染を予防、コロナウイルスを攻撃」
- 「ワクチンも治療法もまだない中、海藻類のフコイダンが新型コロナウイルス肺炎の重症化を防ぐ」
- 「海藻が新型コロナに効く!?、メカブやモズクなどの海藻に含まれるフコイダンは、サイトカインを抑制して症状を和らげる」
- 「新型コロナウイルスを予防したい方、緑茶抽出物に含まれる高濃度のポリフェノールEGCGが強力な抗酸化能力で免疫力を高める」
- 「新型コロナ対策に!緑茶のエピガロカテキンガレート」
- 「茶カテキンでコロナ予防を!!、茶カテキンの抗ウイルス、抗菌、抗酸化力、新型コロナにも有効」
- 「新型コロナウイルス、紅茶で免疫力UP!」
- 「新型コロナウイルスに対する免疫機能向上に役立つテアフラビン(紅茶ポリフェノール)」
- 「【緊急対策】新型コロナウイルスや菌を徹底除菌!!」
- 「全てのコロナウイルス近縁のウイルスに対して、不活性化が期待できることが類推できます」
- 「新型コロナウイルスにも効果!」
- 「緊急入荷!! 新型コロナウイルスの不活性化に成功!」
- 「新型コロナウイルス、ノロウイルス、O-157、インフルエンザの予防や消臭に有効です」
- 「新型コロナウイルス・花粉症対策!マスクに吹きかけて抗菌&除菌」
- 「新型肺炎コロナウイルス対策大特集、新型肺炎・新型コロナウイルス・花粉症対策に!」
- 「新型コロナウイルスを瞬間破壊!」
- 「光触媒と銀イオンは、ウイルスの種類や型によって効果が変わることはありませんので、未知の新型ウイルスからもご家族を守ってくれます」
- 「光触媒 in 銀イオン 新型コロナウイルス対策用コーティング剤」
- 「新型コロナウイルス対策」
適正な表現例
空間除菌効果について、開放空間における携帯型商品の使用条件下で効果を実証する合理的根拠(科学的試験データ等)を提出できた場合。新型コロナウイルスに対する予防効果を標ぼうする商品については、当該ウイルスに対する効果を裏付ける客観的かつ合理的な根拠となる試験データ等を提出できた場合
この事例に関係する違反パターン
- B-3 健康食品・サプリ:健康食品・サプリメントにおいて医薬品的効能効果を標ぼうするケースです。疾病の治療・予防効果、身体機能の増強効果の標ぼうは薬機法上の未承認医…
参照リンク
同じ違反パターンの他の事例
本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)