株式会社東亜産業に対する景品表示法に基づく措置命令
| 公表日 | 2020年8月28日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 措置命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 優良誤認、不実証広告 |
| 商品カテゴリ | 衛生・除菌用品 |
| 違反パターン | A-1 不実証広告、A-4 打消し表示 |
概要
株式会社東亜産業は、自社が供給する「ウイルスシャットアウト」と称する首下げ型の除菌ブロッカー商品について、自社ウェブサイト(令和2年2月26日)及び楽天市場の自社ウェブサイト(令和2年2月27日)において、本件商品及びその周囲に浮遊するウイルスや菌のイメージ画像並びに本件商品の容器包装の画像と共に、「緊急ウイルス対策!!」「流行性ウィルスからあなたを守ります!」「二酸化塩素配合の除去・除菌成分が周囲に浮遊するウイルスや菌を除去します。」「首にかけるだけで空間のウイルスを除去!」等と表示し、あたかも本件商品を身につければ、身の回りの空間におけるウイルスや菌を除去又は除菌する効果が得られるかのように示す表示をしていた。
しかし、消費者庁が景品表示法第7条第2項の規定に基づき、東亜産業に対し表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出されたものの、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められなかった。また、自社ウェブサイトにおいて「※使用環境によって効果が異なります。」との打消し表示を記載していたが、一般消費者が受ける本件商品の効果に関する認識を打ち消すものではないと判断された。
これにより、本件表示は景品表示法第5条第1号(優良誤認)に該当する不当表示と認定された。新型コロナウイルス感染拡大の時期に消費者の不安に乗じた表示であり、科学的根拠のない空間除菌効果を訴求した点が問題とされた。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「緊急ウイルス対策!!」
- 「流行性ウィルスからあなたを守ります!」
- 「二酸化塩素配合の除去・除菌成分が周囲に浮遊するウイルスや菌を除去します。」
- 「この時期・この季節に必携!ウイルスの気になる場所でご使用ください。」
- 「首にかけるだけで空間のウイルスを除去!」
- 「VIRUS SHUT OUT ウイルスシャットアウト」
- 「亜塩素酸ナトリウム配合」
- 「ウイルス除去・除菌」
- 「ウイルス対策に」
- 「電車・オフィス・学校・病院・介護施設など、身の回りのウイルスや菌の除去。」
- 「首にかけるだけの除菌ブロッカー」
- 「塩素成分で空間の除菌!」
- 「<有効期限> 開封後約30日(※)」
- 「開封した時から二酸化塩素配合の除去・除菌成分が周囲に浮遊するウイルスや菌を除去します。」
- 「亜塩素酸ナトリウム配合」
- 「首にかけるだけで空間のウイルス除去・除菌」
- 「半径1mの空間の除菌」
- 「高い殺菌力と広い抗菌スペクトル」
- 「首にかけるだけの除菌ブロッカー」
- 「ウイルス対策 塩素成分で空間の除菌」
- 「この時期・この季節に必携」
- 「幅広く・様々な環境に最適! 学校 オフィス 病院 電車」
- 「亜塩素酸ナトリウムは高い殺菌力と広い殺菌スペクトルを持つ消毒剤である。ウイルスの構成タンパクを酸化して不活性化することで周囲に浮遊するウイルスや菌を除去します。」
- 「ウイルス細菌>>塩素成分でウイルスを酸化する>>ウイルス不活化」
- 「ウイルス予防」
- 「空間除菌」
- 「空気の中には、目には見えないウイルスや菌が空間に浮遊していたり、物にくっついたりしています。いつの間にか呼吸と共に吸い込んでしまうこともあるマスクだけじゃ不安では… ウイルスシャットアウトがあれば心強い! 首にかけるだけの除菌ブロッカー」
- 「強力除菌」
- 「ウイルス対策」
- 「除菌効果30日間持続」
- 「●有効範囲の目安として、装着周囲約1m」
- 「●首下げ装着や掛置きができる『専用ネックストラップ』付属」
- 「●電車・オフィス・学校・病院など様々な環境に最適」
- 「☑小さくて軽く、持ち運びやすい」
- 「☑首にかけるだけで簡単に除菌できる」
- 「☑開封後約30日有効、除菌効果が長時間持続する」
- 「※使用環境によって効果が異なります。」
適正な表現例
不実証広告規制上、本件商品を身につけることで身の回りの空間におけるウイルスや菌を除去又は除菌する効果があることを裏付ける合理的根拠(科学的試験データ等)を提出できた場合。具体的には、実際の使用環境に近い条件下で、本件商品の装着により空間中のウイルスや菌が有意に除去・除菌されることを示す試験結果が必要であった。
この事例に関係する違反パターン
- A-1 不実証広告:商品やサービスの効果・性能について「著しく優良」と示す表示を行いながら、その裏付けとなる合理的な根拠資料を提示できないケースです。景表法で…
- A-4 打消し表示:強調表示に対する例外条件や制約を、消費者が見落としやすい形で表示するケースです。文字サイズ、色、位置などにより打消し表示が十分に認識されな…
参照リンク
同じ違反パターンの他の事例
本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)