課徴金納付命令

玉川衛材株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令

景表法不当景品類及び不当表示防止法施行令行政不服審査法行政事件訴訟法2020年7月31日・課徴金納付命令・消費者庁

公表日2020年7月31日
処分などの種類課徴金納付命令
出典消費者庁
関連法規景表法・不当景品類及び不当表示防止法施行令・行政不服審査法・行政事件訴訟法
関連条文-
違反の類型優良誤認、不実証広告
商品カテゴリ衛生・除菌用品
違反パターンA-1 不実証広告

概要

玉川衛材株式会社は、同社が供給する「フィッティ 吸着分解マスク スーパーフィット ふつう[大人向け]」の容器包装において、「しっかり吸着 光で分解」「光触媒チタンアパタイト採用」等の表示を行い、あたかも本件マスクを装着すれば太陽光下において光触媒の効果によって、マスク表面に付着した花粉由来のアレルギー原因物質、細菌及びウイルスを化学的に二酸化炭素と水に分解し、これらが体内に吸入されることを防ぐ効果が得られるかのように示す表示をしていた。

しかし、消費者庁が景品表示法第8条第3項の規定に基づき、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を玉川衛材に求めたところ、同社は期間内に資料を提出したものの、当該資料は表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められなかった。

このため、当該表示は景品表示法第5条第1号に規定する優良誤認表示に該当するものと推定され、商品の品質・内容について一般消費者に対し実際のものよりも著しく優良であると示す不当な表示であり、不当に顧客を誘引し一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められた。

問題とされた表示(公表資料より)

  • 「かぜ 花粉 ハウスダスト 黄砂 PM2.5 しっかり対策」
  • 「フィッティ吸着分解マスク スーパーフィット」
  • 「しっかり吸着 光で分解」
  • 「光触媒チタンアパタイト採用」
  • 「光触媒チタンアパタイトとは 東京大学と㈱富士通研究所で共同開発された花粉・細菌・ウイルスなどの空気中の有害物質を従来の光触媒より格段に高い吸着力でとらえ、太陽の光によって分解〔CO2(二酸化炭素)+H2O(水)〕する素材です。特許3697608号」
  • 「本件商品を装着すれば、太陽光下において、本件商品に含まれる光触媒の効果によって、本件商品表面に付着した花粉由来のアレルギーの原因となる物質、細菌及びウイルスを化学的に二酸化炭素と水に分解することにより、これらが体内に吸入されることを防ぐ効果が得られるかのように示す表示」

適正な表現例

不実証広告規制上、光触媒によるウイルス・細菌・花粉由来アレルギー原因物質の分解効果について、マスク装着時の実使用条件(太陽光下)における効果を科学的に裏付ける合理的根拠となる試験データ等を提出できていれば、違反には該当しなかった可能性がある

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参照リンク

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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)