株式会社ダッドウェイに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令
| 公表日 | 2020年12月16日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 課徴金納付命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 優良誤認、不実証広告 |
| 商品カテゴリ | 日用品・雑貨 |
| 違反パターン | A-1 不実証広告 |
概要
株式会社ダッドウェイは、同社が供給するエルゴベビーブランドの抱っこひも4商品(ADAPT、OMNI360、ORIGINAL、360)について、店頭表示物(店頭空箱)、商品カタログ及び自社ウェブサイト「DADWAY ONLINE SHOP」において、「人間工学専門家も認める快適性」「肩への負担が1/7(他社比)」「ママへの負担が85%減」などと記載し、乳幼児を対面抱き又はおんぶした際に使用者の身体に掛かる負担が他社の商品に比して著しく少ないかのように表示していた。
具体的には、一般的な腰ベルト付き抱っこひもを100とした場合に「エルゴベビーはわずかその14%程度」「15%程度」などと数値を用いた比較実験結果を表示し、他社製品に比べて肩への負担が7分の1又は14パーセント程度、あるいは85パーセント少ないと消費者に認識させる表示を行っていた。
しかし、消費者庁が景品表示法第8条第3項の規定に基づき、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、ダッドウェイから資料が提出されたものの、いずれも当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。
このため、当該表示は景品表示法第5条第1号(優良誤認表示)に該当するものと推定され、不実証広告規制違反として課徴金納付命令の対象となった。表示期間は平成28年10月27日頃から令和2年2月28日までの長期間にわたっており、表示媒体も店頭・カタログ・ウェブサイトと多岐にわたっていた。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「人間工学専門家も認める快適性」
- 「肩への負担が1/7(他社比)」
- 「快適性を使用者にかかる圧力で比較すると、一般的な腰ベルト付き抱っこひもを100とした場合、エルゴベビーはわずかその14%程度、つまり負担がきわめて少ない、という実験結果が出ています。抱いた赤ちゃんが自然に中央に導かれる立体設計により、親子ともにバランスの良い抱っこ姿勢を保てることも、疲れにくい理由のひとつです。」
- 「ママへの負担が85%減(他社比)」
- 「快適性を使用者にかかる圧力で比較すると、一般的な腰ベルト付き抱っこひもを100とした場合、エルゴベビーはわずかその15%程度、つまり負担がきわめて少ない、という実験結果が出ています。抱いた赤ちゃんが自然に中央に導かれる立体設計により、親子ともにバランスの良い抱っこ姿勢を保てることも、疲れにくい理由のひとつです。」
- 「負担が1/7(他社比)及び快適性を使用者にかかる圧力で比較すると、一般的な腰ベルト付き抱っこひもを100とした場合、エルゴベビーはわずかその14%程度、つまり負担がきわめて少ない、という実験結果が出ています。また、抱いた赤ちゃんが自然に中央に導かれる立体設計により、親子ともにバランスの良い抱っこ姿勢を保てることも、疲れにくい理由のひとつです。」
- 「親子がラク!の快適性。『疲れにくい』『赤ちゃんがよく眠る』の口コミを徹底調査。一般的な腰ベルト付き抱っこひもと比較をすると、エルゴベビーはよりバランスよく荷重を分散できることが数値でも分かりました。」
- 「月齢7カ月サイズの人形をおんぶした時に使用者にかかる圧力を測定として、Ergobaby5.49mm/hgと他社38.55mm/hgを比較した棒グラフと共に、エルゴベビーは人間工学に基づいた立体設計で、赤ちゃんの体重をバランス良く分散することに優れています。快適性を使用者にかかる圧力で比較すると、一般的な腰ベルト付き抱っこひもを100とした場合、エルゴベビーはわずかその14%程度、という実験結果が出ています。」
- 「日本の人間工学専門家が認めるエルゴベビー及び使用者にかかる圧力を比較すると、一般的な腰ベルト付き抱っこひもを100とした場合、エルゴベビーはわずかその14%程度、という実験結果が出ています。」
- 「ママへの負担が85%減及び快適性を使用者にかかる圧力で比較すると、一般的な腰ベルト付き抱っこひもを100とした場合、エルゴベビーはわずかその15%程度。つまり負担がきわめて少ない、という実験結果がでています。だから、長時間の抱っこでも疲れにくく良い姿勢が保てます。」
- 「ママへの負担が85%減(※おんぶ時他社比)、人間工学専門家も認める快適性及び快適性を使用者にかかる圧力で比較すると、一般的な腰ベルト付き抱っこひもを100とした場合、エルゴベビーはわずかその15%程度。つまり負担がきわめて少ない、という実験結果が出ています。」
適正な表現例
不実証広告規制上、表示内容(他社製品との比較における身体負担の軽減率等)を裏付ける合理的根拠となる科学的試験データ(適切な試験条件・比較方法による圧力測定実験等)を提出できていれば違反とならなかった可能性がある。比較広告として適法であるためには、客観的に実証された内容に基づく正確な比較データを用いる必要があった。
この事例に関係する違反パターン
- A-1 不実証広告:商品やサービスの効果・性能について「著しく優良」と示す表示を行いながら、その裏付けとなる合理的な根拠資料を提示できないケースです。景表法で…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)