課徴金納付命令
株式会社トラストに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令
| 公表日 | 2020年10月23日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 課徴金納付命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 優良誤認 |
| 商品カテゴリ | 衣料品・下着、ダイエット食品・器具 |
| 違反パターン | B-3 健康食品・サプリ |
概要
株式会社トラストは、自社が供給する「ヴィーナスカーブ」と称する下着及び「ヴィーナスウォーク」と称する下着について、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示を行った。これらの下着製品は、着用するだけで痩身効果や美脚効果等の身体への変化が得られるかのような表示がなされていたが、実際にはそのような効果が得られるものではなかった。
この表示は、商品の品質・効果について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すものであり、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)第5条第1号に規定する優良誤認表示に該当するものであった。
消費者庁は、当該不当表示が景品表示法に違反するものと認定し、同法第8条第1項の規定に基づき課徴金納付命令を発出した。課徴金納付命令は、不当表示によって得た売上額に対して一定割合の金銭的制裁を課すものであり、事業者に対する経済的な抑止効果を持つ。なお、PDFファイルが別事案の内容に差し替えられていたため、具体的な違反表現の原文引用や課徴金額等の詳細情報は取得できなかった。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「記載なし」
適正な表現例
表示内容を裏付ける合理的根拠(科学的試験データ等)を有しており、着用による痩身効果・美脚効果等が客観的に実証されていた場合には、優良誤認表示に該当しなかった可能性がある
この事例に関係する違反パターン
- B-3 健康食品・サプリ:健康食品・サプリメントにおいて医薬品的効能効果を標ぼうするケースです。疾病の治療・予防効果、身体機能の増強効果の標ぼうは薬機法上の未承認医…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)