ティーライフ株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令
| 公表日 | 2021年3月23日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 措置命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 優良誤認、不実証広告 |
| 商品カテゴリ | 健康食品・サプリメント、ダイエット食品・器具、茶類 |
| 違反パターン | A-1 不実証広告、A-2 体験談・口コミ表示、A-4 打消し表示、B-3 健康食品・サプリ |
概要
ティーライフ株式会社は、自社が供給する「メタボメ茶」(ポット用ティーバッグ30個入り)について、株式会社ベルーナが通信販売の方法により販売する商品に同梱して配布した冊子において、「中年太り解決読本」と題し、体型が異なる2名の人物のイラストと共に「もう一度、あの頃のスリムな私に!」「漫画でわかる! 日本一売れている中年太りサポート茶とは!?」「2年半で-43kg!! その方法を公開中!」等と表示し、さらに体験談として人物の前後比較の画像と共に「96kg▸53kg −43kg減」「4ヶ月で5kg減! 2年半で43kg減!!」「約3ヶ月で 60kg▸56.3kg −3.7kg減」「3ヶ月で約7kg減」等の具体的な減量数値を掲載していた。
これらの表示により、あたかも本商品を摂取することにより、本商品に含まれる成分の作用による著しい痩身効果が得られるかのように示していた。しかし、消費者庁が景品表示法第7条第2項の規定に基づき、ティーライフに対し合理的根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社は当該期間内に表示の裏付けとなる資料を提出したが、当該資料は表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められなかった。また、冊子には「※このストーリーはフィクションです。」「※適度な運動と食事制限を取り入れた結果であり実感されない方もいらっしゃいます。」等の打消し表示があったが、前記の表示は一般消費者が前記の効果に関する認識を打ち消すものではないと判断された。さらに、体験談として記載された痩身効果は本商品の摂取によるものではなかった。
よって、景品表示法第7条第2項の規定により同法第5条第1号(優良誤認表示)に該当する不当表示とみなされ、措置命令が下された。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「漫画でわかる! 日本一売れている中年太りサポート茶とは!?」
- 「2年半で-43kg!! その方法を公開中!」
- 「スリムも!健康も!自信も!家族の絆も!取り戻す これはあなたの物語です。」
- 「健康にうれしい成分が桁違い! 雲南省ハニ族のプーアール茶」
- 「96kg▸53kg -43kg減」
- 「4ヶ月で5kg減! 2年半で43kg減!!」
- 「全然大変じゃありませんでした!」
- 「もう一度、あの頃のスリムな私に!」
- 「全国の中年太りに悩む方々から静岡のお茶屋にお取り寄せ殺到!今、日本一売れている中年太りサポート茶です。」
- 「えーっ! 日本一の中年太りサポート茶!?」
- 「メーカーシェア日本一の中年太りサポート茶です。」
- 「えーっ! メーカーシェア日本一の中年太りサポート茶!?」
- 「約3ヶ月で 60kg▸56.3kg -3.7kg減」
- 「3ヶ月で約7kg減。ズボンに余裕が!」
- 「約3ヶ月で 80.1kg▸73.2kg −6.9kg減」
- 「Before 112kg、ここから2年で−34kg!、After 78kg」
- 「Before 80.5kg、8ヶ月で−15.7kg!、After 64.8kg」
- 「少しずつだけど、確実に変化が! 無理な食事制限や激しい運動もしてないのに、ここまで違うなんて。 これはすごい!!」
- 「ぶよぶよがスッキリ」
- 「私は1ヶ月で2.7kg減!」
適正な表現例
不実証広告規制上、「メタボメ茶」の摂取により痩身効果が得られることを裏付ける合理的根拠(科学的試験データ、臨床試験結果等)を提出できていれば違反とならなかった可能性がある。また、体験談は実際に本商品の摂取による効果に基づくものであり、かつその効果が一般的に期待できるものである必要があった。
この事例に関係する違反パターン
- A-1 不実証広告:商品やサービスの効果・性能について「著しく優良」と示す表示を行いながら、その裏付けとなる合理的な根拠資料を提示できないケースです。景表法で…
- A-2 体験談・口コミ表示:個人の体験談や使用前後の写真を用いて、あたかも誰にでも同様の効果が得られるかのように表示するケースです。景表法上は優良誤認表示、薬機法上は…
- A-4 打消し表示:強調表示に対する例外条件や制約を、消費者が見落としやすい形で表示するケースです。文字サイズ、色、位置などにより打消し表示が十分に認識されな…
- B-3 健康食品・サプリ:健康食品・サプリメントにおいて医薬品的効能効果を標ぼうするケースです。疾病の治療・予防効果、身体機能の増強効果の標ぼうは薬機法上の未承認医…
参照リンク
- 消費者庁の公表ページ
- 公表資料(PDF1)
- 公表資料(PDF2)
- 公表資料(PDF3)
- 公表資料(PDF4)
- 公表資料(PDF5)
- 公表資料(PDF6)
- 公表資料(PDF7)
- 公表資料(PDF8)
- 公表資料(PDF9)
- 公表資料(PDF10)
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)