新型コロナウイルス予防効果標ぼう商品に関する改善要請
| 公表日 | 2020年6月5日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 行政指導等 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法・健増法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 優良誤認、誇大広告 |
| 商品カテゴリ | 健康食品・サプリメント、衛生・除菌用品 |
| 違反パターン | B-3 健康食品・サプリ |
概要
35事業者が、インターネット広告において、健康食品(ビタミンC、ビタミンD、乳酸菌、茶カテキン、フコイダン、黒にんにく等を含むカプセル・錠剤・粉末等)や除菌・抗菌スプレー(アミノ酸系、光触媒系等)について、新型コロナウイルスに対する予防効果があるかのように表示していた。
具体的には、健康食品については「ビタミンCの高濃度摂取が感染防止に効果的」「免疫力を高めてウイルスを予防」「フコイダンが重症化を防ぐ」「茶カテキンが新型コロナにも有効」等と表示し、除菌スプレーについては「新型コロナウイルスを瞬間破壊」「不活性化に成功」「徹底除菌」等と表示していた。
しかし、新型コロナウイルスについては、その性状特性が必ずしも明らかではなく、かつ、民間施設における試験等の実施も不可能な現状において、これらの商品が新型コロナウイルスに対する予防効果を有するという客観的かつ合理的な根拠は認められなかった。
これらの表示は、一般消費者が当該商品の効果について著しく優良であると誤認し、新型コロナウイルスの感染予防について誤った対応をしてしまうおそれがあるものであり、景品表示法上の優良誤認表示及び健康増進法上の食品の虚偽・誇大表示の規定に違反するおそれが高いものと判断された。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「新型コロナウイルス感染防止対策として、高濃度でビタミンCを摂取する事が非常に効果的」
- 「新型コロナウイルスに対し、自分の免疫機能を高めるビタミンC」
- 「新型肺炎・免疫パワーに必須のビタミンD」
- 「今すぐできる新型コロナウイルス予防、マルチビタミン・ミネラル摂取」
- 「世界中で猛威を奮っている新型コロナウイルス、サプリメントで体の免疫力を高める、パウダルコ、亜鉛、L-リジン」
- 「発酵飲料(日本酒)、発酵食品(酒粕)をとって新コロナウイルスなどに、負けない免疫力をつけよう」
- 「新型コロナ対策に、乳酸菌、ビフィズス菌」
- 「新型コロナ対策、「コーヒーポリフェノール・クロロゲン酸」が、免疫細胞が集まっている腸内フローラを改善、重症化を防ぐ」
- 「新型コロナウイルス緊急対策、驚異の黒にんにくパワー、免疫力向上によるウイルス対策」
- 「新型コロナウイルスの予防方法として免疫をあげるために「みかん」が効果的」
- 「新型コロナウイルス関連肺炎、マイタケに含まれる有効な多糖体(βグルカン)で細胞性免疫を活性化、ウイルス感染予防!」
- 「モズクの力、新型コロナ肺炎感染を予防、コロナウイルスを攻撃」
- 「ワクチンも治療法もまだない中、海藻類のフコイダンが新型コロナウイルス肺炎の重症化を防ぐ」
- 「海藻が新型コロナに効く!?、メカブやモズクなどの海藻に含まれるフコイダンは、サイトカインを抑制して症状を和らげる」
- 「新型コロナウイルスを予防したい方、緑茶抽出物に含まれる高濃度のポリフェノールEGCGが強力な抗酸化能力で免疫力を高める」
- 「新型コロナ対策に!緑茶のエピガロカテキンガレート」
- 「茶カテキンでコロナ予防を!!、茶カテキンの抗ウイルス、抗菌、抗酸化力、新型コロナにも有効」
- 「新型コロナウイルス、紅茶で免疫力UP!」
- 「新型コロナウイルスに対する免疫機能向上に役立つテアフラビン(紅茶ポリフェノール)」
- 「【緊急対策】新型コロナウイルスや菌を徹底除菌\!\!」
- 「全てのコロナウイルス近縁のウイルスに対して、不活性化が期待できることが類推できます」
- 「新型コロナウイルスにも効果!」
- 「緊急入荷\!\! 新型コロナウイルスの不活性化に成功!」
- 「新型コロナウイルス、ノロウイルス、O-157、インフルエンザの予防や消臭に有効です」
- 「新型コロナウイルス・花粉症対策!マスクに吹きかけて抗菌&除菌」
- 「新型肺炎コロナウイルス対策大特集、新型肺炎・新型コロナウイルス・花粉症対策に!」
- 「新型コロナウイルスを瞬間破壊!」
- 「光触媒と銀イオンは、ウイルスの種類や型によって効果が変わることはありませんので、未知の新型ウイルスからもご家族を守ってくれます」
- 「光触媒 in 銀イオン 新型コロナウイルス対策用コーティング剤」
- 「新型コロナウイルス対策」
適正な表現例
新型コロナウイルスに対する予防効果について、客観性及び合理性を備えた科学的根拠(適切な試験デザインに基づく臨床試験データやウイルス不活性化試験データ等)を提示できた場合。ただし、当時は新型コロナウイルスの性状特性が十分に解明されておらず、民間施設での試験実施も不可能であったため、そのような根拠の提示は事実上困難であった。
この事例に関係する違反パターン
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参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)