マクロフューチャー株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令
| 公表日 | 2021年3月9日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 措置命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 優良誤認、不実証広告 |
| 商品カテゴリ | 健康食品・サプリメント |
| 違反パターン | A-1 不実証広告、A-2 体験談・口コミ表示、B-3 健康食品・サプリ |
概要
マクロフューチャー株式会社は、自社が供給する食品「マクロ元気」及び「マクロ元気乳酸菌1250億プラス」について、自社ウェブサイト、楽天市場に開設した自社ウェブサイト、自社商品同梱チラシにおいて、LPS(リポポリサッカライド)がマクロファージを活性化し免疫力を高めるとし、「風邪をひきやすい」「花粉症の季節が辛い」「骨粗鬆症が気になる」「なかなか眠れない」「お通じがよくない」等の症状に効果があるかのような表示を行っていた。
また、「免疫 防疫 LPS macrogenki」「STOP!CORONA」「免疫力アップで ウィルスに 負けない!」等と表示し、あたかも本件商品を摂取するだけで免疫力が高まり、疾病の治療又は予防の効果が得られるかのように示す表示をしていた。
さらに、体験談として「花粉の季節がこわくなくなりました」「便秘がうれしいことに」「風邪をひきにくくなりました」等の表示も行い、商品の効果を裏付ける表示としていた。
消費者庁は、これらの表示について景品表示法第5条第1号(優良誤認)に該当するか否かを判断するため、同法第7条第2項の規定に基づき、マクロフューチャーに対し表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めた。マクロフューチャーは当該期間内に資料を提出したが、提出された資料はいずれも表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められなかった。
なお、マクロフューチャーは自社ウェブサイトにおいて「※『免責事項』上記はお客様個人の感想であり、効果効能を保証するものではありません。」と表示していたが、当該表示は一般消費者が受ける本件商品の効果に関する認識を打ち消すものではないと判断された。
以上により、マクロフューチャーの表示は景品表示法第7条第2項の規定により同法第5条第1号に規定する優良誤認表示とみなされ、不当に顧客を誘引し一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある表示として違反が認定された。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「LPSは、マクロファージを活性化し免疫力を高めます。 だから、こんな方におススメします。」
- 「風邪をひきやすい」
- 「花粉症の季節が辛い」
- 「骨粗鬆症が気になる」
- 「肌荒れが気になる」
- 「なかなか眠れない」
- 「お通じがよくない」
- 「『免疫』と『防疫』で、感染症対策!」
- 「免疫 防疫 LPS macrogenki」
- 「STOP!CORONA」
- 「食事と一緒に 摂って、しっかり 免疫力アップ」
- 「免疫力アップで ウィルスに 負けない!」
- 「免疫ビタミンLPS配合『マクロ元気』は、皆様の健康と美容の維持・増進に役立てて頂くために開発した機能性食品です。『最近風邪をひきやすい』、『すぐに疲れてしまう』、『お肌に元気がない』、『朝までぐっすり眠りたい』・・・昔の自分と比べて健康力が落ちていると感じる、そんな皆様におススメします。」
- 「毎日続けて免疫力アップ!」
- 「免疫ビタミンLPS配合の『マクロ元気』はお口から、そしてお肌から摂り入れることで免疫細胞マクロファージを元気にさせ、体内の老廃物や病原菌をむさぼり食べるほか、体の傷を治したり、免疫機能をコントロールし、免疫バランスを整えるサポートをします。」
- 「20才〜60才の男女60名を対象に、LPS入り飲料を毎日180ml飲んでもらいました。その結果、肩こり、倦怠感・疲労感、便秘などの慢性症状に改善効果がみられた他、安眠効果(睡眠の質、目覚め、不眠の改善)も確認できました。」
- 「花粉の季節がこわくなくなりました。(和歌山市 30代 女性)」
- 「便秘がうれしいことに(横浜市 50代 女性)」
- 「ぐっすり熟睡できる ようになって 朝の目覚めが 爽快です。(60代・男性)」
- 「季節の変わり目が 辛かったけれど 今は大丈夫に なりました。(50代・男性)」
- 「風邪をひきにくく なりました。(30代・女性)」
適正な表現例
不実証広告規制上、LPS配合食品の摂取による免疫力向上・疾病予防効果について、合理的根拠となる科学的試験データ(適切な試験設計に基づく臨床試験結果等)を消費者庁に提出できた場合。また、食品として効果効能を標榜する際には、機能性表示食品として消費者庁に届出を行い、科学的根拠に基づく機能性表示の範囲内で表示を行っていれば許容された可能性がある。
この事例に関係する違反パターン
- A-1 不実証広告:商品やサービスの効果・性能について「著しく優良」と示す表示を行いながら、その裏付けとなる合理的な根拠資料を提示できないケースです。景表法で…
- A-2 体験談・口コミ表示:個人の体験談や使用前後の写真を用いて、あたかも誰にでも同様の効果が得られるかのように表示するケースです。景表法上は優良誤認表示、薬機法上は…
- B-3 健康食品・サプリ:健康食品・サプリメントにおいて医薬品的効能効果を標ぼうするケースです。疾病の治療・予防効果、身体機能の増強効果の標ぼうは薬機法上の未承認医…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)