株式会社Nature Linkに対する景品表示法に基づく措置命令
| 公表日 | 2021年1月15日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 措置命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 優良誤認、不実証広告 |
| 商品カテゴリ | 衛生・除菌用品 |
| 違反パターン | A-1 不実証広告 |
概要
株式会社Nature Linkは、自社ウェブサイトにおいて、「AirRevo CARD(エアレボカード)」について、あたかも本商品を身につけるだけで、周囲の空間に存在するウイルスや花粉、PM2.5等を除去・不活性化する効果があるかのように表示していた。具体的には「特許技術によるウイルス除去率99.995%」「約0.7ナノメートルのマイナスイオンを大量に発生させ、花粉やPM2.5、ウイルスを不活性化します」「除菌力99.9%」等の表示を行っていた。
また、「AirRevo CERAMIC PLATE(エアレボセラミックプレート)」についても、室内に置くだけで半径約1.5mの空間を除菌し、空気中のウイルスや菌を除去する効果があるかのように表示していた。
しかし、消費者庁が景品表示法第7条第2項に基づき、これらの表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から提出された資料はいずれも当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものとは認められなかった。すなわち、実際にはこれらの商品に表示されているような空間除菌効果が科学的に実証されておらず、表示と実態との間に著しい乖離があった。これは景品表示法第5条第1号(優良誤認表示)に該当し、商品の品質・効果について一般消費者に対し実際のものよりも著しく優良であると示す不当な表示と認定された。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「特許技術によるウイルス除去率99.995%」
- 「約0.7ナノメートルのマイナスイオンを大量に発生させ、花粉やPM2.5、ウイルスを不活性化します」
- 「除菌力99.9%」
- 「身につけるだけの空間除菌」
- 「あなたの周りの空気を浄化」
- 「携帯型の空間除菌アイテム」
- 「首から下げて使用するだけで周囲の空間を除菌」
- 「マイナスイオンの力でウイルス・菌を除去」
- 「置くだけで空間除菌」
- 「室内に置くだけで半径約1.5mの空間を除菌」
- 「空気中の細菌やウイルスを除菌」
- 「酸化チタンの光触媒効果で空間のウイルスや菌を除去」
適正な表現例
不実証広告規制上、表示されたウイルス除去率99.995%や除菌力99.9%等の効果効能を裏付ける合理的根拠となる科学的試験データ(実際の使用環境における空間除菌効果を実証する試験結果等)の提出が必要だった。提出された資料が試験室レベルの結果にとどまらず、実際の生活空間における効果を合理的に示すものであれば、適法と判断される可能性があった。
この事例に関係する違反パターン
- A-1 不実証広告:商品やサービスの効果・性能について「著しく優良」と示す表示を行いながら、その裏付けとなる合理的な根拠資料を提示できないケースです。景表法で…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)