課徴金納付命令
株式会社ゼネラルリンクに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令
| 公表日 | 2020年12月23日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 課徴金納付命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 有利誤認 |
| 商品カテゴリ | 食品 |
| 違反パターン | C-1 二重価格表示 |
概要
株式会社ゼネラルリンクは、同社が供給する「マカミア」と称する食品について、景品表示法第5条の規定により禁止されている不当な表示を行っていた。消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局九州事務所)の調査の結果、当該表示が景品表示法に違反するものであることが確認された。これにより、消費者庁は景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出した。
なお、本事案の詳細ページにリンクされたPDF(representation_1223_1.pdf)は、同日に発出された株式会社ジャパネットたかたに対するエアコンの二重価格表示に関する課徴金納付命令の文書であり、本事案(ゼネラルリンク・マカミア)の具体的な違反表現や違反の詳細内容を確認することができなかった。HTMLページの記載からは、「マカミア」と称する食品について景品表示法第5条に違反する不当な表示が行われていたことが読み取れるが、具体的にどのような表示が問題とされたかの詳細は不明である。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「記載なし」
この事例に関係する違反パターン
- C-1 二重価格表示:実際には販売実績のない「通常価格」や架空の「メーカー希望小売価格」を併記し、大幅な値引きがなされているかのように消費者に誤認させる表示手法…
参照リンク
同じ違反パターンの他の事例
本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)