株式会社サンドラッグに対する景品表示法に基づく措置命令
| 公表日 | 2020年6月24日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 措置命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 有利誤認 |
| 商品カテゴリ | 医薬品、食品、日用品・雑貨 |
| 違反パターン | C-1 二重価格表示 |
概要
株式会社サンドラッグは、自社が運営するドラッグストア店舗において販売する医薬品、食品等の商品について、店頭の値札やPOP等の表示において、実際の販売価格に併せてそれよりも高い価格を比較対照価格として表示する二重価格表示を行っていた。
しかし、当該比較対照価格として用いられた価格は、最近相当期間にわたって実際に販売された実績のない価格であり、消費者に対してあたかも通常価格から大幅に値引きされているかのような印象を与えるものであった。
実態としては、比較対照価格での販売実績がないにもかかわらず、当該価格を基準とした値引額や値引率を表示することで、消費者が得られる取引上の利益を実際よりも著しく有利に見せかけていた。
このような表示は、景品表示法第5条第2号に規定する有利誤認表示に該当し、商品の取引条件について実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であると認定された。二重価格表示においては、比較対照価格が最近相当期間にわたって販売されていた実績のある価格でなければ不当表示となるところ、サンドラッグはこの要件を満たしていなかった。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「実際の販売価格に併せて、それよりも高い価格を比較対照価格として表示することにより、実際の販売価格が安いかのように見せかける二重価格表示」
- 「最近相当期間にわたって販売された実績のない価格を比較対照価格に用いた値引表示」
適正な表現例
比較対照価格として用いた価格で最近相当期間にわたって実際に販売した実績があれば、二重価格表示として適法であった。具体的には、当該比較対照価格での販売が、セール開始時前の直近8週間のうち過半を占める期間にわたって行われていた場合には、有利誤認表示には該当しなかった可能性がある。
この事例に関係する違反パターン
- C-1 二重価格表示:実際には販売実績のない「通常価格」や架空の「メーカー希望小売価格」を併記し、大幅な値引きがなされているかのように消費者に誤認させる表示手法…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)