課徴金納付命令
フィリップ・モリス・ジャパン合同会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令
| 公表日 | 2020年6月24日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 課徴金納付命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 有利誤認 |
| 商品カテゴリ | 家電・電子機器 |
| 違反パターン | C-1 二重価格表示 |
概要
フィリップ・モリス・ジャパン合同会社は、加熱式タバコ製品「iQOSキット(バージョン2.4)」及び「IQOSキット(バージョン2.4Plus)」の販売において、景品表示法に違反する不当な表示を行っていた。同社は2018年に措置命令を受けており、本件はその違反行為に対する課徴金納付命令である。
景品表示法第8条第1項は、同法第5条の規定に違反する行為があった場合に課徴金の納付を命じることを定めている。本件では、iQOSキットの取引条件等について、一般消費者に対し実際よりも有利であると誤認させる表示(有利誤認表示)が行われていたと認定された。
なお、当該ページにリンクされている公表資料PDFの内容が別事案のものであったため、違反表現の具体的な原文や課徴金額等の詳細情報は確認できなかった。フィリップ・モリスのiQOSに関する2018年の措置命令では、iQOSキットの販売価格について二重価格表示(有利誤認表示)が問題とされていた経緯がある。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「記載なし」
適正な表現例
表示された取引条件(価格等)が実際の取引条件と一致していた場合、または二重価格表示において比較対照価格での直近相当期間にわたる実際の販売実績があった場合は、有利誤認表示に該当せず適法であった
この事例に関係する違反パターン
- C-1 二重価格表示:実際には販売実績のない「通常価格」や架空の「メーカー希望小売価格」を併記し、大幅な値引きがなされているかのように消費者に誤認させる表示手法…
参照リンク
同じ違反パターンの他の事例
本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)