課徴金納付命令

株式会社ジャパネットたかたに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令

景表法2020年12月23日・課徴金納付命令・消費者庁

公表日2020年12月23日
処分などの種類課徴金納付命令
出典消費者庁
関連法規景表法
関連条文-
違反の類型有利誤認
商品カテゴリ家電・電子機器
違反パターンC-1 二重価格表示

概要

株式会社ジャパネットたかたは、同社が供給するシャープ製エアコン G-TDシリーズ(6畳用・8畳用・10畳用・14畳用の計8商品)について、平成29年5月19日から同年6月14日にかけて、会員カタログ、新聞折り込みチラシ、ダイレクトメール、自社ウェブサイトにおいて、「ジャパネット通常税抜価格」「ジャパネット通常価格(税別)」等と称する価格を比較対照価格として大きく表示し、そこから「2万円値引き」「さらに!会員様限定2,000円値引き」等と値引き額を強調した上で、「値引き後価格」「会員様特価」「衝撃価格!」等として値引き後の販売価格を表示していた。

このような表示により、あたかも「ジャパネット通常税抜価格」等がジャパネットたかたにおいて通常販売している価格であり、「値引き後価格」等が当該通常販売価格に比して安いかのように表示していた。

しかし実際には、「ジャパネット通常税抜価格」等と称する価格は、ジャパネットたかたにおいて特定本件8商品の各商品について最近相当期間にわたって販売された実績のないものであった。すなわち、比較対照価格に実態がなく、値引き額や値引き後の価格の有利さは根拠のない虚偽の印象を消費者に与えるものであった。

これは景品表示法第5条第2号に規定する有利誤認表示に該当し、商品の取引条件について実際よりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であると認定された。

問題とされた表示(公表資料より)

  • 「ジャパネット通常税抜価格 79,800円」
  • 「2万円値引き」
  • 「さらに!会員様限定2,000円値引き」
  • 「値引き後価格 会員様特価 57,800円」
  • 「ジャパネット通常税抜価格 89,800円」
  • 「値引き後価格 67,800円」
  • 「ジャパネット通常税抜価格 99,800円」
  • 「値引き後価格 77,800円」
  • 「ジャパネット通常税抜価格 119,800円」
  • 「値引き後価格 97,800円」
  • 「2万円値引き」
  • 「値引き後価格 衝撃価格! 59,800円」
  • 「ジャパネット通常価格 79,800円(税別)」
  • 「20,000円値引き」
  • 「値引き後価格 59,800円(税別)」
  • 「ジャパネット通常価格(税別) 89,800円」
  • 「値引き後価格(税別) 69,800円」
  • 「ジャパネット通常価格(税別) 99,800円」
  • 「値引き後価格(税別) 79,800円」
  • 「ジャパネット通常価格(税別) 119,800円」
  • 「値引き後価格(税別) 99,800円」

適正な表現例

比較対照価格として用いた「ジャパネット通常税抜価格」等が、最近相当期間にわたって実際に販売された実績のある価格であれば、二重価格表示として適法であった。具体的には、当該通常価格での販売期間が販売期間の過半を占め、かつ最後に当該価格で販売された日から2週間以上経過していないことが必要であった

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参照リンク

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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)