業務停止命令等
電話勧誘販売業者【株式会社イーエムアイ】に対する行政処分
| 公表日 | 2020年4月28日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 業務停止命令等 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 特商法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 不実告知 |
| 商品カテゴリ | エネルギー・電力 |
| 違反パターン | D-3 不実告知・契約取消事由 |
概要
株式会社イーエムアイは、電気の小売供給役務を提供する電話勧誘販売業者であり、消費者に対して電話で「電気料金が安くなる」などと告げて電力小売サービスの契約を勧誘していた。しかし、実際には電気料金が必ずしも安くなるとは限らず、消費者に対して不実の告知を行っていた疑いがある。
さらに、同社は電話勧誘において、消費者の意に反して電力供給契約の申込みをさせようとする行為を行っていた。これは特定商取引法が禁止する電話勧誘販売における不当な勧誘行為に該当する。
特定商取引法は、電話勧誘販売において、事業者が商品やサービスの内容・取引条件等について事実と異なることを告げる行為(不実告知)を禁止しており、また消費者の意に反して契約の申込みをさせようとする行為も禁止している。同社の行為はこれらの規定に違反するものと認定され、関東経済産業局から業務停止命令及び指示処分が下された。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「電気料金が安くなる」
適正な表現例
電話勧誘において電気料金が安くなるという説明が客観的事実に基づいた正確な情報であり、消費者の意思を十分に確認した上で適正な手続きにより契約の申込みを受けていた場合
この事例に関係する違反パターン
- D-3 不実告知・契約取消事由:商品の品質・性能・価格等について事実と異なる説明を行い契約させるケースです。訪問販売・電話勧誘販売での再勧誘禁止違反、威迫・困惑による勧誘…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)