業務停止命令等
電話勧誘販売業者に対する行政処分
| 公表日 | 2020年12月9日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 業務停止命令等 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 特商法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 不実告知 |
| 商品カテゴリ | 健康食品・サプリメント |
| 違反パターン | D-3 不実告知・契約取消事由 |
概要
株式会社大名製薬所は、健康食品の電話勧誘販売において、特定商取引法の規定に違反する行為を行っていた。具体的には、電話による勧誘の際に、消費者に対して不実の告知を行った疑いがある。北海道経済産業局は、消費者庁長官から権限委任を受けて調査を実施し、同社の電話勧誘販売における勧誘行為が特定商取引法に違反するものと認定した。
違反の結果、同社に対しては3か月間の業務停止命令が下され、電話勧誘販売に関する勧誘、申込受付及び契約締結が禁止された。また、取締役中野親人に対しても同期間の業務禁止命令が発出された。なお、PDFリンク先の文書が別事案のものに差し替わっており、具体的な違反表現や勧誘手口の詳細は取得できなかった。健康食品の電話勧誘販売において、消費者に対し商品の効能効果等について事実と異なる説明を行っていた可能性が高いが、具体的な告知内容はHTML本文からは確認できない。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「記載なし」
適正な表現例
電話勧誘時に商品の品質・効能等について事実に基づいた正確な説明を行い、消費者の判断に影響を及ぼす重要事項について不実の告知をしなければ、特定商取引法違反には該当しなかった
この事例に関係する違反パターン
- D-3 不実告知・契約取消事由:商品の品質・性能・価格等について事実と異なる説明を行い契約させるケースです。訪問販売・電話勧誘販売での再勧誘禁止違反、威迫・困惑による勧誘…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)