特定商取引法違反事業者に対する行政処分
| 公表日 | 2020年12月1日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 業務停止命令等 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 特商法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 顧客の意に反して売買契約の申込みをさせようとする行為 |
| 商品カテゴリ | 健康食品・サプリメント |
| 違反パターン | C-3 定期購入・最終確認画面、C-4 返品・解約条件 |
概要
株式会社Kanael(カナエル)は、「LAVINAL SHOP」と称するウェブサイトにおいて、「True up(トゥルーアップ)」と称するバストアップサプリメント等の健康食品を定期購入契約で販売していた。同社は少なくとも令和2年4月3日から同年10月21日までの間、以下の2点で特定商取引法に違反する行為を行っていた。
第一に、定期購入契約の申込みの最終確認画面において、消費者が支払うこととなる金額のうち2回目以降の商品代金を表示しなかった。これにより、消費者は初回の0円という価格のみを認識して申込みを行い、2回目以降に本体価格12,960円(税抜)+送料319円(税抜)等の支払いが発生することを容易に認識できない状態にあった。
第二に、定期購入契約の契約期間が購入者から解約通知がない限り継続する無期限の契約であることを最終確認画面上に明記せず、また解約条件についても最終確認画面上に直接表示せず、「特定商取引に関する法律」というリンク先にのみ記載していた。さらにそのリンク表示は申込み完了ボタンより下部に、ボタンの文字や初回合計金額の表示と比較して小さく目立たない色調で表示されていたため、解約条件の存在自体が容易に認識できない状態であった。
これらの行為は、特定商取引法第14条第1項第2号に基づく施行規則第16条第1項第1号(電子契約の申込みであることを容易に認識できるように表示していない)及び第2号(申込みの内容を容易に確認し及び訂正できるようにしていない)に該当し、顧客の意に反して通信販売に係る売買契約の申込みをさせようとする行為と認定された。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「本件最終確認画面上において、本件定期購入契約の主な内容である消費者が支払うこととなる金額のうち、2回目以降の本件商品の代金を表示せず」
- 「本件最終確認画面上において、本件定期購入契約の主な内容である契約期間について、購入者から解約通知がない限り契約が継続する無期限の契約である旨を明記せず」
- 「本件定期購入契約の主な内容である解約条件について、本件最終確認画面のうち、「特定商取引に関する法律」というリンク表示から遷移する「特定商取引に関する法律に基づく表記」と称するページにおいて、「■定期購入のご解約方法について」との項目の下、「次回お届けの14日前までにご連絡ください。」などと記載していたものの、当該ページにおける表示を除いては、本件最終確認画面に解約条件を表示していなかった」
- 「本件リンク表示を、本件定期購入契約の申込みを完了させるボタンより下に、同ボタンに記載された文字及び初回の合計金額が表示された部分等と比して小さくかつ目立たない色調で表示することにより、当該ページに解約条件が記載されていることが容易に認識できないようにした」
適正な表現例
最終確認画面上に定期購入契約の2回目以降の代金、契約期間(無期限であること)、解約条件を明確かつ容易に認識できる形で表示していれば違反とならなかった。具体的には、申込みの最終段階の画面において、消費者が支払うこととなる全ての金額(初回及び2回目以降)を明示し、契約が無期限であること、解約方法・条件を申込完了ボタンの近くに見やすい大きさ・色調で表示する必要があった。
この事例に関係する違反パターン
- C-3 定期購入・最終確認画面:「初回限定○○円」等と強調しつつ、定期購入契約の条件を分かりにくく表示するケースです。2022年特商法改正により最終確認画面における表示義…
- C-4 返品・解約条件:返品・解約に関する条件を消費者に不利な形で表示・運用するケースです。クーリングオフの妨害、返品特約の不明確な表示等が問題になります。
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)