業務停止命令等

特定商取引法違反事業者に対する行政処分

特商法消費者安全法2021年2月2日・業務停止命令等・消費者庁

公表日2021年2月2日
処分などの種類業務停止命令等
出典消費者庁
関連法規特商法・消費者安全法
関連条文-
違反の類型不実告知
商品カテゴリ金融・投資、副業・情報商材
違反パターンD-3 不実告知・契約取消事由

概要

VISION株式会社及び株式会社レセプションは、「CCPシステム」と称するカード型USBメモリ「ライセンスパック」の訪問販売に係る役務提供契約の勧誘時に、以下の2類型の不実告知を行った。

第一に、役務の内容についての不実告知(特定商取引法第6条第1項第1号)として、実際にはビジョンの前身であるウィルは総売上高の約99%が本件商品の販売による売上げで占められ、本件商品の運用事業を行っていた事実はなく、賃借料のほとんど全てを本件商品の売上収入から支払っていたにもかかわらず、あたかも過去7年間にわたって継続的にウィルフォン賃貸事業又は本件商品の運用事業により収益を上げ、その収益から賃借料が支払われてきたかのように告げた。

第二に、役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすことになる重要なものについての不実告知(特定商取引法第6条第1項第7号)として、実際には(1)ビジョンの「コロナ感染者追跡アプリ」がWHO主催のアフリカ全体の会議で正式に採用された事実はなく、(2)リベリア政府からの依頼でインターネット通信販売アプリを作り「ヴィカシーコイン」で決済できる交換所を開設した事実はなく、(3)ビヨンドアイで芸能人との専属契約やスターバックス社の広告掲載の事実はなく、(4)グーグル社がWストアの運営者との間でアドセンス契約を締結し利用者1名につき一定額の広告料を支払う合意の事実もないにもかかわらず、これらが事実であるかのように告げて、ビジョンが海外政府・国際機関・著名企業から高く評価されており大きな利益を上げ続ける可能性が高いと強調し、契約者が賃借料の支払を安定して受け続けられると誤信させた。

問題とされた表示(公表資料より)

  • 「7年前、私どもがこのビジネスをやったときに、最初は機械だったの。…ウィルフォンっていう機械を最初作りまして、この機械を作ると同時に、この機械の画面に、色んなサービス、ソフトっていうものを開発して、そのソフトをこの中に入れて、海外のお客様が、この機械ごと、だいたい35ドル前後で、この機械を借りていただいて…借りていただいた方が払ってくれる35ドル、4000円のお金から、2500円のレンタルフィーを日本の皆様方に払うっていうのが、もともと作ったシステムだったんです。…14か国の店を出したんです。これ、ずーっと順調にいってて。」
  • 「過去行ってきた事業がしっかりとした事業をやっていて、かつ、事業ですから、売上と利益がしっかり上がってくる事業を続けた結果、その会社の売上の中の利益が、皆さんのもとに利益としてもたらされていくから、過去7年間関わった人全ての方が利益を獲得できている。」
  • 「(注:ウィルフォンの)使用料を払っていただいた、1台分3500円の中から、創業当初は、購入いただく商品はライセンスパックではなく、テレビ電話そのものを購入いただいていたわけですから、1セット8台、1台あたり2500円を使用料として我々の会社に入ってくる売上の中から、お支払いをしても、我々の会社にはまだ利益が残ります。受け取る皆さんは利益になります。こんな仕組みから事業を、こつこつこつこつやってきました。」
  • 「世界中の方が、プレイストアから全てのアプリをインストールして使ってくれた。この売り上げが、当初のテレビ電話の売上を、はるか超えて、どんどんどんどんどん上がった。これが、今まで皆さま方に払ったレンタルフィーのこれが、もともとの売上原資になったんです。」
  • 「アフリカの方々が、一切合切、コロナ感染者追跡ができるアプリ、正式に私共の会社から、リベリア政府に納品させていただきました。」
  • 「アフリカ中の需要国の保健大臣、政務次官、そういった方が全部集まって、アフリカのコロナ感染者拡大をどうして防ぐかっていう会議が、アフリカ全体のそれぞれの国の保健大臣が集まって、話し合いが行われました。その場所にWHOのアフリカ担当コロナ対策委員会委員長もそこに参加して、WHOが主催した会議が行われました。その会議の4番目と2番目が、私共のアプリをアフリカ全体で、採用したらどうだっていう提案だ。」
  • 「私共のアプリが、アフリカ全体で、コロナ感染アプリに正式に採用が決定いたしました。」
  • 「アフリカの西海岸に、ネット通販がないんだよ。今、日本政府がいってますよ。なるべく、ネット通販で、買物に行かないで、通販で買えるものは通販でそろえましょう。このコロナの時期、ネット通販すごい売れた。それが、ないんだよ。だからリベリアの大統領が、ネット通販のサイトを作ってほしい。」
  • 「ネット通販を作ってくれって、リベリアの大統領が僕に要請なの。」
  • 「アフリカの西海岸初の、ネット販売。ショッピングサイトが完成いたしました。」
  • 「支払いの仕方は?ヴィカシーコインで販売する。」
  • 「Wストアからビヨンドアイっていうアプリをインストールします。…このちなみに右側の子、■(注:芸能人のこと)です。…この方(注:言及している当該芸能人のこと)、うちの専属ナレーターとして今契約しております。ね、この全ての浅草編、秋葉原編、全ての雑誌のナレーターは彼女がやっております。」
  • 「32ページ。スターバックスのコマーシャルが出ています。…スターバックスがうちのこの本を出すために、広告料を払ってくれたの。うちは、この本、全て広告費で賄って100万部作ったの。だから、フリーペーパー、自由にお持ち帰りになってくださいっていう本なの。」
  • 「うちがAPPストア、プレイストアに続く、3つ目のストアを作りましょう。世界の3つ目のストアを作りましょうって言って、私は立ち上げたのが、Wストアなの。」
  • 「2万弱のアプリが、世界中のアプリを作る会社から私共にきています。もうWストア、完成している。これが、世界3つ目のストアになるんです。」
  • 「グーグルアドセンスの契約は、グーグルと話は全て決まっております。どういう契約か?うちで、Wストアをインストールしてくれた方。一人に対して、200円の広告料を毎月くれるんです。ここにいる方、100万人の方々が、Wストアを入れてくれると、その方の携帯に入っているアプリ、要は、ストアのアプリが12万種類あります。使う使わない別として、インストールしてくれれば、インストールしてくれた方の数と、一人に200円分、100万人いたら2億円。そのお金を毎月広告費として、グーグルアドセンスそれを運営している責任会社に振り込みますっていう、グーグルとの内容、全てできてます。」

適正な表現例

勧誘時に告げた事業実績・収益構造・海外政府との取引・国際機関による採用・著名企業との契約等が全て事実であった場合、不実告知には該当しなかった。特定商取引法第6条第1項に基づき、訪問販売における勧誘時には役務の内容及び役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼす重要な事項について事実に基づいた告知を行う必要があった。

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参照リンク

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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)