業務停止命令等

訪問販売業者に対する行政処分

特商法2021年2月4日・業務停止命令等・消費者庁

公表日2021年2月4日
処分などの種類業務停止命令等
出典消費者庁
関連法規特商法
関連条文-
違反の類型勧誘目的等の明示義務違反、不適当な勧誘、不実告知、概要書面の交付義務違反、契約書面の交付義務違反
商品カテゴリ教育・スクール、金融・投資、家電・電子機器
違反パターンD-3 不実告知・契約取消事由

概要

株式会社Sign及び株式会社DEANは、バイナリーオプション取引を対象とした学習用プログラミングツールが内蔵されたUSBメモリ(「Match-e」「keylock」「Core system」)の連鎖販売取引及び訪問販売において、特定商取引法に違反する複数の行為を行った。

具体的には、(1)勧誘目的等の明示義務違反として、勧誘に先立ち、統括者の名称、勧誘目的及び商品の種類を明らかにせず、「生涯所得は平均2.4億円」「3000万足りない分をどうしたらいい」等と告げるのみで、投資関連商品の販売勧誘であることを隠して消費者を勧誘の場に引き込んだ。(2)不適当な勧誘として、投資経験がなく月収7万円程度の学生に対し、52万4000円又は49万4000円と高額な契約を勧誘した。(3)支払能力に関する虚偽申告の指示として、消費者が貸金業者から借入れる際に「150万稼いでいないと借りられない」「年収は300万円あることにしよう」等と指示し、虚偽の年収申告をさせた。(4)契約の解除に関する不実告知として、クーリング・オフ期間が20日間あるにもかかわらず8日間であるかのように告げた。(5)概要書面の不交付及び契約書面の記載不備・虚偽記載も認定された。

また、株式会社レセプションは、VISION株式会社と連携共同して「CCPシステム」と称するカード型USBメモリの訪問販売において、役務の内容及び重要事項についての不実告知を行い、ウィルフォン賃貸事業や運用事業により収益を上げて賃借料を支払っていた事実はないにもかかわらず、あたかも継続的に収益が支払われるかのように告げていた。

問題とされた表示(公表資料より)

  • 「生涯所得、つまり人が一生に稼ぐお金は平均2.4億円なのに対し、生涯支出、つまり生涯で必要となってくるお金は、結婚、養育費、保険、年金の支払等があり、平均2.7億円もかかる。」
  • 「3000万足りない分をどうしたらいいと思う?」
  • 「足りない分を埋める方法に詳しい人がいる」
  • 「その詳しい人に話を聞きにいかない?」
  • 「50万借りるためには、150万稼いでいないと借りられない。全部上乗せして計算しないといけない。」
  • 「〇〇での時給は1100円、1日に7時間で週に3回勤務し、既に1年間働いていて年間111万円の収入があることにしよう。」
  • 「インターン先の〇〇に就職しているていで、年収額は300万円あることにしよう。」
  • 「この投資の話を逃したらもったいない。せっかくの機会だし、クーリング・オフもできるからやってみるのがいいじゃない。手厚くサポートしていくよ。」
  • 「本書面受領の日から8日経過までは、書面により無条件で本契約の解除を行うこと(以下「クーリング・オフ」という。)ができ」
  • 「バイトは何してるの?」
  • 「お金はどうやりくりしてるの?」
  • 「アルバイト以外に稼げる方法があるけど、詳しくは二十歳になるまで言えない。」
  • 「前話した投資みたいなやつあるじゃん?うち実はあれ夏休み入る頃から始めてるのね笑」
  • 「それで月15-18万は稼げて、キャバ合わせて月30近く稼いでんの笑」
  • 「かっこいい先輩なんだけど、俺から詳しくその子に説明してあげるって言われてて、なんか別にやらなくてもいいから、話聞くだけでも一緒に行って欲しいなと思って。それはお金とかかからないから!」
  • 「7年前、私どもがこのビジネスをやったときに、最初は機械だったの。」
  • 「過去行ってきた事業がしっかりとした事業をやっていて、かつ、事業ですから、売上と利益がしっかり上がってくる事業を続けた結果、その会社の売上の中の利益が、皆さんのもとに利益としてもたらされていくから、過去7年間関わった全ての方が利益を獲得できている。」
  • 「グーグルアドセンスの契約は、グーグルと話は全て決まっております。どういう契約か?うちで、Wストアをインストールしてくれた方。一人に対して、200円の広告料を毎月くれるんです。ここにいる方、100万人の方々が、Wストアを入れてくれると、その方の携帯に入っているアプリ、要は、ストアのアプリが12万種類あります。使う使わない別として、インストールしてくれれば、インストールしてくれた方の数と、一人に200円分、100万人いたら2億円。そのお金を毎月広告費として、グーグルアドセンスそれを運営している責任会社に振り込みますっていう、グーグルとの内容、全てできてます。」
  • 「私共のアプリが、アフリカ全体で、コロナ感染アプリに正式に採用が決定いたしました。」

適正な表現例

勧誘目的等の明示義務違反については、訪問販売・連鎖販売取引の勧誘に先立ち、販売業者の名称、勧誘目的である旨及び商品の種類を明示していれば違反にならなかった。不適当な勧誘については、顧客の知識・経験・財産の状況に照らして適切な範囲の商品・金額を勧誘していれば違反にならなかった。支払能力に関する虚偽申告については、消費者の実際の収入・支払能力に基づいた正確な申告を行わせていれば違反にならなかった。不実告知については、クーリング・オフ期間について正確な情報(連鎖販売取引の場合20日間)を告知していれば違反にならなかった。レセプションの不実告知については、役務の内容について事実に基づいた説明を行い、収益の実態を正確に告知していれば違反にならなかった。

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参照リンク

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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)