違反パターン D-3|広告手法・契約
不実告知・契約取消事由の違反事例とNG・OK表現例
法的解説
商品の品質・性能・価格等について事実と異なる説明を行い契約させるケースです。訪問販売・電話勧誘販売での再勧誘禁止違反、威迫・困惑による勧誘も含まれます。契約の取消事由に該当します。
法的根拠
特商法第6条・第21条、消費者契約法第4条
関連ガイドライン
判断ポイント
- 品質・性能・効果について客観的事実に反する説明は不実告知に該当
- 消費者が断った後の再勧誘は法律で禁止
- 「今日だけの特別価格」等の威迫・困惑行為は違法
- 不実告知があった場合、消費者は契約を取り消すことができる(取消権1年間)
NG表現例・OK表現例
NG表現例
- 「業界最安値」(実際は他社より高額)→ 特商法・景表法
- 断った消費者に再度電話で同一商品を勧誘 → 特商法
- 「今すぐ決めないと価格が下がる」と急かして契約 → 特商法・消契法
- クーリングオフ期間が過ぎたと虚偽説明 → 特商法
OK表現例
- 消費者が断った場合は速やかに勧誘を中止
- 契約書面にクーリングオフ条件を赤字・赤枠で明瞭記載
- 価格・条件の正確な説明と書面での確認
行政処分の事例(40件)
このパターンに該当する、消費者庁による措置命令・課徴金納付命令などの事例です。
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訪問販売業者【 株式会社HOPE Group 】に対する行政処分について
「訪問販売には該当しない」
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訪問購入業者【 株式会社R-group、株式会社キャピタルリンク及び株式会社Two-call 】に対する行政処分について
「富福のZと言います。この付近のご自宅を回っています。なにかいらないものがあれば持って行きますが、何かないですか。」
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訪問販売業者【 玉岡健 及び 藤井勝己 】に対する行政処分について
「洗面所のつまり・水漏れ解決」
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特定継続的役務提供事業者【株式会社クリア】に対する行政処分について
「これからプランのご案内させていただきます」
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特定継続的役務提供業者【株式会社スリムビューティハウス】に対する行政処分について
「本件役務提供契約について同条第1項の規定に基づく解除をした場合には本件売買契約について同条第2項の規定に基づく解除をすることができるにもか…」
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電話勧誘販売業者【 アドネス株式会社 】に対する行政処分について
「SNS学ぶだけで集客困ること、マジでなくなりますよ」
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通信販売業者【 株式会社VIRTH 】に対する行政処分について
「記載なし」
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電話勧誘販売業者【 有限会社マイケア 】に対する行政処分について
「ルテインがなんと、業界最大量の20ミリグラムも配合されておりますので」
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訪問販売業者【株式会社イトケン】に対する行政処分について
「1年間内の2度目の契約は解約できない」
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訪問販売業者【株式会社E-Cube、株式会社新成和サポート及び株式会社AP COMPANY】に対する行政処分について
「準委任ではないので中途解約できない」
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通信販売業者【株式会社フォックス】に対する行政処分について
「わかりました。でも、手数料みたいなものはいただくので。」
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電話勧誘販売業者【 株式会社Myself 】に対する行政処分について
「ボウリングするんですけど来ませんか」
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電話勧誘販売業者【 株式会社ディプセル及び株式会社ウィリング 】に対する行政処分について
「記載なし」
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電話勧誘販売業者【株式会社即決営業】に対する行政処分について
「記載なし」
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訪問販売業者【ブルーコンシャスグループ株式会社】に対する行政処分について
「ここの期間中であれば、防犯カメラプレゼント。」
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訪問販売業者【株式会社茜ホームアシスト】に対する行政処分について
「瓦が歪んでいて漆喰が剥がれていますよ。早く直さないと屋根が飛ぶ。」
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訪問販売業者【一般社団法人OLC及び株式会社HEARTIST】に対する行政処分について
「もし、タロットに興味があり、もっと深く知りたければ、また私と会って話しましょうか」
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特定商取引法違反事業者【Liam Co., Ltd.(リアム)こと上倉大知】に対する行政処分について
「FXなら誰でも簡単に稼げるよ。」
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訪問販売業者【株式会社日本トラストホーム】に対する行政処分について
「1階の屋根の瓦もずれているから、ラバーロック工法で直したほうがいい。」
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通信販売業者【株式会社LIT】に対する行政処分について
「990円(赤字で大きく強調表示し、定期購入であることや2回目以降の価格等を著しく小さな文字でのみ表示)」
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訪問販売業者6事業者及び業務提供誘引販売業者8事業者に対する行政処分について
「ガス一料金の提案でお伺いしました」
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訪問販売業者【株式会社CDエナジーダイレクト、株式会社3Backs及び株式会社ライフデザイン】に対する行政処分について
「ガス一料金の提案でお伺いしました」
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連鎖販売業者【株式会社ゼロモバイル、株式会社センターモバイル及び一般社団法人ライフラインプランナー協会】に対する行政処分について
「私、相談したいことがあるんやわー」
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訪問販売業者【株式会社リオテック】に対する行政処分について
「記載なし」
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連鎖販売業者【日本アムウェイ合同会社】に対する行政処分について
「美味しいご飯が食べられる店がある」
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電話勧誘販売業者【株式会社一製薬】に対する行政処分について
「記載なし」
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訪問販売業者【新生ホームサービス株式会社及び株式会社新生ビジネスパートナーズ】に対する行政処分について
「御地域の皆さんにお世話になっている工務店なんですが、新しい地域の担当で1軒ずつ日中から御挨拶とお願いに皆さん回らせていただいたんですよ。」
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新生ホームサービス株式会社及び株式会社新生ビジネスパートナーズが行う外壁塗装工事等の役務の取引に関する注意喚起
「お値引き幅は最大限、もうこれ以上お値引きできないという金額」
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訪問販売業者【サンパワージャパン合同会社、株式会社M & i及び株式会社A・LIKE】に対する行政処分について
「サンパワージャパンは、オーナー様にサンパワージャパンのソーラーパネルを販売して、オーナー様から、そのソーラーパネルのリースを受け、電力会社…」
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訪問販売業者【株式会社スマイルレスキュー】に対する行政処分について
「記載なし」
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特定商取引法違反事業者【ITEC INTERNATIONAL株式会社】に対する行政処分について
「ものすごくいい話があるのよ。」
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連鎖販売業者【リーウェイジャパン株式会社】に対する行政処分について
「飲んで数日後に急に禿げていた部分にかゆみが生じ、スマホのカメラ機能で見てみたら毛根ができていて、しばらくしたら毛がたくさん生えるようになり…」
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電話勧誘販売業者【東京電力エナジーパートナー株式会社】に対する行政処分について
「いつも、東京電力にて、電気のご利用ありがとうございます。本日は、△△(具体的な地域の名称を告げている。)にてご契約いただいておりまして料金…」
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連鎖販売業者2名に対する行政処分について
「副業で稼ぎませんか?」
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訪問販売業者に対する行政処分
「7年前、私どもがこのビジネスをやったときに、最初は機械だったの。…ウィルフォンっていう機械を最初作りまして、この機械を作ると同時に、この機…」
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訪問販売業者に対する行政処分
「生涯所得、つまり人が一生に稼ぐお金は平均2.4億円なのに対し、生涯支出、つまり生涯で必要となってくるお金は、結婚、養育費、保険、年金の支払…」
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特定商取引法違反事業者に対する行政処分
「7年前、私どもがこのビジネスをやったときに、最初は機械だったの。…ウィルフォンっていう機械を最初作りまして、この機械を作ると同時に、この機…」
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通信販売業者【株式会社Kanael】に対する行政処分
「物忘れの改善、認知症の予防に効果あるっていうのが正式に証明された商品です。」
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電話勧誘販売業者に対する行政処分
「記載なし」
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電話勧誘販売業者【株式会社イーエムアイ】に対する行政処分
「電気料金が安くなる」
収録事例に含まれる表現例(48件から抜粋)
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「一気になくなるお金でもないですし」
「皆様こういった形でお支払いされます」消費者庁:特定商取引法違反の特定継続的役務提供事業者に対する指示について(株式会社クリア) 詳細 -
「親と年齢が違うので、脱毛については理解して貰えない」
「自分で判断できる範囲内でやっていくのが、一般的」消費者庁:特定商取引法違反の特定継続的役務提供事業者に対する指示について(株式会社クリア) 詳細 -
「今契約を決めてくれたら、この金額で契約することができます」
「この金額は今日限りです」消費者庁:特定商取引法違反の特定継続的役務提供事業者に対する指示について(株式会社クリア) 詳細 -
「年賀状のハガキとか使おうと思って使わなくなったら売って。そういうのも寄附に出せるんで」
「指輪出してください」消費者庁:訪問購入業者【株式会社KIS&ecology】に対する行政処分について 詳細 -
「探してください。お母さん、早く、探して下さい」
「ラスト、チェーンだけちょっと見て欲しいんですよ」消費者庁:訪問購入業者【株式会社KIS&ecology】に対する行政処分について 詳細 -
「昔のやつがあるか、無いか、1回だけ確認してください、と言っているんです」
「なんでもいいです、ぶっちゃけ本当に、チェーンでも何でも、とりあえず金色銀色してれば何でもいいんです」消費者庁:訪問購入業者【株式会社KIS&ecology】に対する行政処分について 詳細 -
「何か処分するのはありませんか」
「広辞苑などの辞典はありませんか」消費者庁:訪問購入業者【株式会社KIS&ecology】に対する行政処分について 詳細 -
「エンザイムのクーリングオフはできません」
「エンザイムはクーリング・オフができませんよ」消費者庁:特定商取引法違反の特定継続的役務提供業者に対する業務停止命令(3か月)及び指示並びに当該業者の代表取締役に対する業務禁止命令(3か月)について 詳細 -
「収入が少なくても契約はできますよ」
「契約できるのは、あと数日だけですよ」消費者庁:特定商取引法違反の特定継続的役務提供業者に対する業務停止命令(3か月)及び指示並びに当該業者の代表取締役に対する業務禁止命令(3か月)について 詳細 -
「エステを契約するためには、エンザイムを4回以上購入することが条件になってます」
「酵素ドリンクがセットになっているので、これを買わないと、エステの契約ができません」消費者庁:特定商取引法違反の特定継続的役務提供業者に対する業務停止命令(3か月)及び指示並びに当該業者の代表取締役に対する業務禁止命令(3か月)について 詳細 -
「SNS学ぶだけで集客困ること、マジでなくなりますよ」消費者庁:特定商取引法違反の電話勧誘販売業者【アドネス株式会社】に対する行政処分について 詳細
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「確かにもしかしたら300万以上の価値がある」消費者庁:特定商取引法違反の電話勧誘販売業者【アドネス株式会社】に対する行政処分について 詳細
広告手法・契約の他の違反パターン
本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)