違反パターン D-3|広告手法・契約

不実告知・契約取消事由の違反事例とNG・OK表現例

特商法消契法リスク:高収録事例 88件(うち行政処分 40件)

新城 安太 弁護士
弁護士監修
違反パターンの類型化・法的解説を景品表示法専門の弁護士が監修

法的解説

商品の品質・性能・価格等について事実と異なる説明を行い契約させるケースです。訪問販売・電話勧誘販売での再勧誘禁止違反、威迫・困惑による勧誘も含まれます。契約の取消事由に該当します。

法的根拠

特商法第6条・第21条、消費者契約法第4条

関連ガイドライン

  • 特商法通達
  • 消契法4条

判断ポイント

  • 品質・性能・効果について客観的事実に反する説明は不実告知に該当
  • 消費者が断った後の再勧誘は法律で禁止
  • 「今日だけの特別価格」等の威迫・困惑行為は違法
  • 不実告知があった場合、消費者は契約を取り消すことができる(取消権1年間)

NG表現例・OK表現例

NG表現例
  • 「業界最安値」(実際は他社より高額)→ 特商法・景表法
  • 断った消費者に再度電話で同一商品を勧誘 → 特商法
  • 「今すぐ決めないと価格が下がる」と急かして契約 → 特商法・消契法
  • クーリングオフ期間が過ぎたと虚偽説明 → 特商法
OK表現例
  • 消費者が断った場合は速やかに勧誘を中止
  • 契約書面にクーリングオフ条件を赤字・赤枠で明瞭記載
  • 価格・条件の正確な説明と書面での確認

行政処分の事例(40件)

このパターンに該当する、消費者庁による措置命令・課徴金納付命令などの事例です。

収録事例に含まれる表現例(48件から抜粋)

  • 「一気になくなるお金でもないですし」
    「皆様こういった形でお支払いされます」
    消費者庁:特定商取引法違反の特定継続的役務提供事業者に対する指示について(株式会社クリア) 詳細
  • 「親と年齢が違うので、脱毛については理解して貰えない」
    「自分で判断できる範囲内でやっていくのが、一般的」
    消費者庁:特定商取引法違反の特定継続的役務提供事業者に対する指示について(株式会社クリア) 詳細
  • 「今契約を決めてくれたら、この金額で契約することができます」
    「この金額は今日限りです」
    消費者庁:特定商取引法違反の特定継続的役務提供事業者に対する指示について(株式会社クリア) 詳細
  • 「年賀状のハガキとか使おうと思って使わなくなったら売って。そういうのも寄附に出せるんで」
    「指輪出してください」
    消費者庁:訪問購入業者【株式会社KIS&ecology】に対する行政処分について 詳細
  • 「探してください。お母さん、早く、探して下さい」
    「ラスト、チェーンだけちょっと見て欲しいんですよ」
    消費者庁:訪問購入業者【株式会社KIS&ecology】に対する行政処分について 詳細
  • 「昔のやつがあるか、無いか、1回だけ確認してください、と言っているんです」
    「なんでもいいです、ぶっちゃけ本当に、チェーンでも何でも、とりあえず金色銀色してれば何でもいいんです」
    消費者庁:訪問購入業者【株式会社KIS&ecology】に対する行政処分について 詳細
  • 「何か処分するのはありませんか」
    「広辞苑などの辞典はありませんか」
    消費者庁:訪問購入業者【株式会社KIS&ecology】に対する行政処分について 詳細
  • 「エンザイムのクーリングオフはできません」
    「エンザイムはクーリング・オフができませんよ」
    消費者庁:特定商取引法違反の特定継続的役務提供業者に対する業務停止命令(3か月)及び指示並びに当該業者の代表取締役に対する業務禁止命令(3か月)について 詳細
  • 「収入が少なくても契約はできますよ」
    「契約できるのは、あと数日だけですよ」
    消費者庁:特定商取引法違反の特定継続的役務提供業者に対する業務停止命令(3か月)及び指示並びに当該業者の代表取締役に対する業務禁止命令(3か月)について 詳細
  • 「エステを契約するためには、エンザイムを4回以上購入することが条件になってます」
    「酵素ドリンクがセットになっているので、これを買わないと、エステの契約ができません」
    消費者庁:特定商取引法違反の特定継続的役務提供業者に対する業務停止命令(3か月)及び指示並びに当該業者の代表取締役に対する業務禁止命令(3か月)について 詳細
  • 「SNS学ぶだけで集客困ること、マジでなくなりますよ」
    消費者庁:特定商取引法違反の電話勧誘販売業者【アドネス株式会社】に対する行政処分について 詳細
  • 「確かにもしかしたら300万以上の価値がある」
    消費者庁:特定商取引法違反の電話勧誘販売業者【アドネス株式会社】に対する行政処分について 詳細

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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)