連鎖販売業者2名に対する行政処分について
| 公表日 | 2021年6月23日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 業務停止命令等 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 特商法・法の適用に関する通則法・刑法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 勧誘目的等の明示義務違反、不実告知、重要事実の不告知、概要書面の不交付、契約書面の不交付、公衆の出入りしない場所における勧誘 |
| 商品カテゴリ | デジタルコンテンツ・ゲーム、副業・情報商材、オンラインサービス |
| 違反パターン | D-3 不実告知・契約取消事由 |
概要
笠井秀哉及び井上岳は、「NO-VA(ノーヴァ)」と称するオンラインカジノゲームサイトの利用者獲得及び紹介報酬を得るオンラインツールを利用した連鎖販売取引を統括していた。勧誘者は、遅くとも令和元年10月以降、以下の複数の特定商取引法違反行為を行っていた。
第一に、勧誘目的等の明示義務違反として、勧誘に先立ち「副業で稼ぎませんか?」「えぐい話聞かせるから!」等と告げるのみで、統括者の氏名及び特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨を明らかにしなかった。
第二に、役務の内容に関する不実告知として、「ONクライアント条件」等の厳しい条件を満たさなければ報酬の大部分を受け取れないにもかかわらず、また条件達成のために月額2〜3万円のオンラインカジノ課金が必要であるにもかかわらず、「自分が誰かに紹介して登録すれば8000円」「15段階下の分までもらえる」等と容易に多額の報酬を得られるかのように告げ、重要な条件に係る事実を故意に告げなかった。
第三に、契約解除に関する不実告知として、実際にはクーリング・オフが可能であるにもかかわらず「登録をしてから14日間に限り、退会しても返金される」と告げ、あたかも14日間しか返金が認められないかのように不実のことを告げた。
第四に、オンラインカジノの利用が賭博罪に該当するおそれがあるにもかかわらず「外国に拠点があるので日本の法律に触れることはない」「オンラインカジノなら今でも大丈夫」と、賭博罪に該当するおそれが全くないかのように不実のことを告げた。
第五に、概要書面及び契約書面を交付せず、また公衆の出入りしない場所(雑居ビルの一室にある事務所等)において勧誘を行った。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「副業で稼ぎませんか?」
- 「えぐい話聞かせるから!」
- 「副業の話になるんだけど!」
- 「掛け持ちやってて楽しいから一緒にやる?」
- 「URLコピペしてゲームばらまいてるだけ」
- 「自分の友達や知人をノーヴァに紹介してそのまま登録になれば、登録料のうち5%が紹介料としてもらえ、その登録した友達がさらに誰かを連れてきて登録させると、登録料のうち3%が紹介料としてもらえる」
- 「15段階下の分までがもらえるので、自分が直接誰かを紹介しなくても楽にたくさんの紹介料が貰える」
- 「毎月ノーヴァの世界中の売り上げの一部が分配され、受け取ることができる」
- 「本件紹介料を含む複数種類の報酬の支払を受けることができる」
- 「自分自身が直接に新規会員を獲得しなくても多額の本件紹介料を得ることができる」
- 「登録料と初期費用として約23万円を支払う必要があるが、登録して14日以内であれば、退会しても返金される」
- 「海外でオンラインカジノが流行っている。外国に拠点があるので、ユーザーが日本にいても、日本の法律に触れることはない」
- 「登録をしてから14日間に限り、退会しても返金される」
- 「自分が誰かにNO-VAを紹介して登録すれば8000円、さらにその紹介者が別の人を紹介して登録すれば500円報酬が入る」
- 「自分がオンラインカジノゲームを誰かに紹介してその人たちがゲームを遊んだ分の数%が報酬として入る」
- 「最大15段階下の人まで、一人5000円の紹介料をもらうことができる」
- 「自分が紹介した二人がまた二人を紹介、その二人がまた別の二人を紹介していくなどして、最大で15段階までの紹介料がもらえる」
- 「ばり稼げる!俺2週間で80万行ったよ笑」
- 「話聞いたらすべてがわかるよ!」
- 「あたしもエステの仕事しながら掛け持ちやってて楽しいから一緒にやる?」
- 「掛け持ちが広告!」
- 「空いた時間に携帯でやってるだけだから全然大変じゃないよ」
- 「私は空いた時間にしかやってないけど6、7万くらいだよ」
- 「自分が紹介した二人がまた二人を紹介、その二人がまた別の二人を紹介していくなどして、最大で15段階までの紹介料がもらえる」
- 「自分が直接紹介した人がノーヴァに登録すれば8000円もらえる」
- 「自分が直接紹介した友だちが別の友達を紹介して、その人がノーヴァ登録すると、5000円もらえる」
- 「ノーヴァの世界中の売り上げの一部が、毎月会員に分配される」
- 「オンラインカジノゲームに勝った人が広めていくから、流行するようになるし、ゲームの売り上げから自分のところに収入となってお金が入ってくる」
- 「ノーヴァに登録をしてから14日間に限り、退会しても返金される」
- 「カジノは外国人にも馴染みがあり、日本では今はまだ違法だが、今後、カジノを合法にしていこうという動きがある。でも、オンラインカジノなら今でも大丈夫だし、家にいても手っ取り早くできるので、今後日本にも広まっていく」
- 「外国に拠点があるので、ユーザーが日本にいても、日本の法律に触れることはない」
- 「日本では今はまだ違法だが、今後、カジノを合法にしていこうという動きがある。でも、オンラインカジノなら今でも大丈夫」
- 「本件オンラインカジノを日本国内で利用しても賭博罪に該当するおそれは全くない」
適正な表現例
勧誘に際し統括者の氏名及び勧誘目的を明示し、特定負担を伴う取引の契約締結について勧誘する目的である旨を事前に告知していれば明示義務違反を回避できた。役務の内容(ONクライアント条件等の報酬受取条件、オンラインカジノへの月額課金の必要性)を正確に告げていれば不実告知・重要事実の不告知を回避できた。クーリング・オフ制度について正確な情報(契約書面受領後20日間以内にクーリング・オフ可能)を告げていれば契約解除に関する不実告知を回避できた。概要書面及び契約書面を法令に従い交付していれば書面不交付違反を回避できた。
この事例に関係する違反パターン
- D-3 不実告知・契約取消事由:商品の品質・性能・価格等について事実と異なる説明を行い契約させるケースです。訪問販売・電話勧誘販売での再勧誘禁止違反、威迫・困惑による勧誘…
参照リンク
同じ違反パターンの他の事例
本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)