訪問販売業者に対する行政処分
| 公表日 | 2021年3月23日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 業務停止命令等 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 特商法・消費者安全法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 不実告知 |
| 商品カテゴリ | 家電・電子機器、オンラインサービス |
| 違反パターン | D-3 不実告知・契約取消事由 |
概要
VISION株式会社(以下「ビジョン」)は、株式会社レセプション(以下「レセプション」)と連携共同して、ホテルのセミナー会場等において訪問販売の勧誘を行い、「CCPシステム」(旧「PRPシステム」)と称するカード型USBメモリ「ライセンスパック」の賃借および利用事業に関する役務提供契約を締結させていた。
勧誘に際し、ビジョンの前身であるウィルは、少なくとも平成27年10月1日から令和元年6月6日までの間、その総売上高の約99パーセントを本件商品の販売による売上げが占め、ウィルフォン賃貸事業や本件商品の運用事業を行っていた事実はなく、本件商品の賃借料のほとんど全てを本件商品の売上収入から支払っていたにもかかわらず、あたかも過去7年間にわたって継続的に運用事業により収益を上げ、かかる収益から本件商品の賃借料が支払われているかのように告げていた(役務の内容についての不実告知:特定商取引法第6条第1項第1号違反)。
さらに、ビジョンが提供する「コロナ感染者追跡アプリ」がWHO主催の会議でアフリカ全体で正式に採用された事実はなく、リベリア政府からの依頼でインターネット通信販売アプリを作った事実もなく、ビヨンドアイに係る芸能人との専属契約やスターバックスの広告掲載の事実もなく、グーグル社とのWストアに関するグーグルアドセンス契約の合意の事実もないにもかかわらず、これらの事実があるかのように告げて、ビジョンが大きな利益を上げ続ける可能性が高いと消費者に信じさせていた(役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものについての不実告知:特定商取引法第6条第1項第7号違反)。
これらの不実告知により、消費者は本件役務提供契約を締結すれば運用事業の収益から賃借料が継続的に支払われると誤信し、1単位8個セットで59万6160円の商品を購入し、3年間36回にわたり月額2万円の賃借料(8個セットの場合合計72万円)を受領できるとの期待のもとに契約を締結させられていた。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「7年前、私どもがこのビジネスをやったときに、最初は機械だったの。…ウィルフォンっていう機械を最初作りまして、この機械を作ると同時に、この機械の画面に、色んなサービス、ソフトっていうものを開発して、そのソフトをこの中に入れて、海外のお客様が、この機械ごと、だいたい35ドル前後で、この機械を借りていただいて…借りていただいた方が払ってくれる35ドル、4000円のお金から、2500円のレンタルフィーを日本の皆様方に払うっていうのが、もともと作ったシステムだったんです。…14か国の店を出したんです。これ、ずーっと順調にいってて。」
- 「過去行ってきた事業がしっかりとした事業をやっていて、かつ、事業ですから、売上と利益がしっかり上がってくる事業を続けた結果、その会社の売上の中の利益が、皆さんのもとに利益としてもたらされていくから、過去7年間関わった人全ての方が利益を獲得できている。」
- 「(注:ウィルフォンの)使用料を払っていただいた、1台分3500円の中から、創業当初は、購入いただく商品はライセンスパックではなく、テレビ電話そのものを購入いただいていたわけですから、1セット8台、1台あたり2500円を使用料として我々の会社に入ってくる売上の中から、お支払いをしても、我々の会社にはまだ利益が残ります。受け取る皆さんは利益になります。こんな仕組みから事業を、こつこつこつこつやってきました。」
- 「世界中の方が、プレイストアから全てのアプリをインストールして使ってくれた。この売り上げが、当初のテレビ電話の売上を、はるか超えて、どんどんどんどん上がった。これが、今まで皆さま方に払ったレンタルフィーのこれが、もともとの売上原資になったんです。」
- 「アフリカの方々が、一切合切、コロナ感染者追跡ができるアプリ、正式に私共の会社から、リベリア政府に納品させていただきました。」
- 「アフリカ中の需要国の保健大臣、政務次官、そういった方が全部集まって、アフリカのコロナ感染者拡大をどうして防ぐかっていう会議が、アフリカ全体のそれぞれの国の保健大臣が集まって、話し合いが行われました。その場所にWHOのアフリカ担当コロナ対策委員会委員長もそこに参加して、WHOが主催した会議が行われました。その会議の4番目と2番目が、私共のアプリをアフリカ全体で、採用したらどうだっていう提案だ。」
- 「私共のアプリが、アフリカ全体で、コロナ感染アプリに正式に採用が決定いたしました。」
- 「アフリカの西海岸に、ネット通販がないんだよ。今、日本政府がいってますよ。なるべく、ネット通販で、買物に行かないで、通販で買えるものは通販でそろえましょう。このコロナの時期、ネット通販すごい売れた。それが、ないんだよ。だからリベリアの大統領が、ネット通販のサイトを作ってほしい。」
- 「ネット通販を作ってくれって、リベリアの大統領が僕に要請なの。」
- 「アフリカの西海岸初の、ネット販売。ショッピングサイトが完成いたしました。」
- 「支払いの仕方は?ヴィカシーコインで販売する。じゃ、ヴィカシーコインをリベリアの人がたが買うための交換所がなければヴィカシーコインが買えない。って言ったら、リベリアの大統領が、あ、交換所、わかったわかった、いい。じゃあお前の交換所作ってあげるから。」
- 「Wストアからビヨンドアイっていうアプリをインストールします。そうすると、ビヨンドアイっていうアプリ、ちょっと1回閉じて、閉じて。このビヨンドアイっていうアプリを立ち上げます。」
- 「…この方(注:言及している当該芸能人のこと)、うちの専属ナレーターとして今契約しております。ね、この全ての浅草編、秋葉原編、全ての雑誌のナレーターは彼女がやっております。」
- 「(注:配布した雑誌の)32ページ。スターバックスのコマーシャルが出ています。…スターバックスがうちのこの本を出すために、広告料を払ってくれたの。うちは、この本、全て広告費で賄って100万部作ったの。だから、フリーペーパー、自由にお持ち帰りになってくださいっていう本なの。」
- 「うちがAPPストア、プレイストアに続く、3つ目のストアを作りましょう。世界の3つ目のストアを作りましょうって言って、私は立ち上げたのが、Wストアなの。」
- 「もう、2万弱のアプリが、世界中のアプリを作る会社から私共にきています。もうWストア、完成している。これが、世界3つ目のストアになるんです。」
- 「グーグルアドセンスの契約は、グーグルと話は全て決まっております。どういう契約か?うちで、Wストアをインストールしてくれた方。一人に対して、200円の広告料を毎月くれるんです。」
- 「もしうちの会社が、購入代金のこのお金だけをただ単に回してる会社だったら、購入者全ての方に利益を払う。全く成り立たないと思います。じゃあ、この会社がこの7年間成り立ったのはなぜか、それには秘密があるわけです。」
- 「この方々、Wストアをインストールするだけで、一切お金はかかりません。そして、中のアプリケーションを使う必要は一切ございません。ただ、Wストアを入れることによって、ポジショニングが確定するから入れて下さい。」
- 「黙ってお金だけがくるのだけをお待ちになってください。」
適正な表現例
勧誘時に告知する役務の内容が事実に基づいており、実際にウィルフォン賃貸事業やアプリケーション運用事業による収益から賃借料を支払っている実態があった場合は不実告知に該当しなかった。また、コロナ感染者追跡アプリのWHOによる採用、リベリア政府からのネット通販アプリ開発依頼、芸能人との専属契約、スターバックスの広告掲載、グーグルとのアドセンス契約等について、実際にそれらの事実が存在していれば不実告知には当たらなかった。
この事例に関係する違反パターン
- D-3 不実告知・契約取消事由:商品の品質・性能・価格等について事実と異なる説明を行い契約させるケースです。訪問販売・電話勧誘販売での再勧誘禁止違反、威迫・困惑による勧誘…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)