電話勧誘販売業者【東京電力エナジーパートナー株式会社】に対する行政処分について
| 公表日 | 2021年6月25日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 業務停止命令等 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 特商法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 勧誘目的不明示、不実告知、事実不告知 |
| 商品カテゴリ | エネルギー・電力 |
| 違反パターン | D-3 不実告知・契約取消事由 |
概要
東京電力エナジーパートナー株式会社(東電EP)は、委託先事業者を通じて消費者に電話をかけ、電気及びガスの小売供給契約の電話勧誘販売を行っていた。同社の違反行為は大きく3つに分類される。
第一に「勧誘目的の不明示」として、遅くとも平成30年6月以降、消費者に電話をかける際、あたかも契約中の電気小売供給契約における料金プランについての連絡のために電話したかのように装い、実際にはガス小売供給契約の締結について勧誘するための電話であることを告げなかった。
第二に「役務の対価についての不実告知」として、遅くとも令和元年11月以降、電話勧誘の際に「年間1,224円の割引を付けられる」「従来プランと比べて、毎年1,200円お安くすることができます」などと、東電EPと電気・ガス両方の契約をまとめて締結すれば、消費者が契約中の事業者の電気料金と比較して一律に年間1,200円程度安くなるかのように告げた。しかし実際には、両契約をまとめて締結しても、その電気料金は消費者が契約中の事業者の電気料金と比較して一律に年間1,200円程度安くなる事実はなかった。
第三に「役務の対価についての事実不告知」として、遅くとも平成31年4月以降、電気の月間使用量が300kWhを超えると、東電EPの料金プランの電気及びガスの当該月の料金の総額の方が、消費者が契約中の事業者の料金プランの電気及びガスの当該月の料金の総額よりも高くなることが一般的に起こるにもかかわらず、料金が安くなる旨を強調して告げるのみで、故意にこの不利益事実を告げなかった。これらの行為は特定商取引法第16条、第21条第1項第2号及び同条第2項に違反する。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「いつも、東京電力にて、電気のご利用ありがとうございます。本日は、△△(具体的な地域の名称を告げている。)にてご契約いただいておりまして料金プランについてご連絡をいたしました」
- 「いつも東京電力をご利用いただきまして誠にありがとうございます。あの、現在ですね、〇〇様の東京電力のご契約ですが、割引のないプランとなっておりますので、お高い可能性がございますので、お安いプランへの切替をご案内させていただきました」
- 「いつも東京電力ご利用ありがとうございます」
- 「ご契約いただいております料金プランについてご連絡をいたしました」
- 「本日はお電話を差し上げたのは、〇〇様電気のご契約プランでございます」
- 「年間1,224円の割引を付けられるんですね」
- 「従来プランと比べて、毎年1,200円お安くすることができます」
- 「今回お切替いただくことによってお得にお使いいただけるお客様でございます」
- 「電気とガスのお得なセットプランのお切替のご提案で」
- 「弊社では電気とガスの両方ともお安くご利用いただけるようになったので」
- 「〇〇様が私共の東京電力に戻ることでですね、電気もガスも両方ともお安くなりまして」
- 「最初の1年間は、ガス代に対して、約8%の割引も入りますし、2年目以降もですね、ずーっと約3%の割引が入ります。あとあの、電気代も年間で1,200円、お得にご利用いただけます」
- 「私共の東京電力に戻ることで電気もガスも両方ともお安くなりまして」
- 「今回は、電気とガスのお話でして、〇〇様も昨年の11月頃ですね、東京電力から、電気とガスは●●●●さんにお切り替えされていらっしゃいますか」
- 「私共の東京電力に戻ることで、電気もガスも、両方ともお安くなるお客様が非常に多くいらっしゃいましたので」
- 「本日ですね、電気とガスのセットプランのご提案でご連絡をさせていただきました」
- 「●●●●でおまとめされてるお客様の中で、ガスの代金が、割引が付いていないかたがいらっしゃったので」
- 「電気もガスも割引を付けられるという、あの、可能性がございますので」
- 「実はですね、電気の料金をですね、今回、あの、東京電力でおまとめていただくと、あの、年間1,224円の割引を付けられるんですね」
- 「東京電力エナジーパートナーと本件電気小売供給契約及び本件ガス小売供給契約の両方をまとめて締結すれば、その電気料金が消費者が契約中の当該特定の事業者の電気料金と比較して一律に年間1,200円程度安くなるかのように告げた」
- 「本日は、電気とガスのお得なセットプランのご提案でお電話いたしました」
- 「●●●●でおまとめの皆様にお話をお伺いしますと、今のプランは電気だけの割引で、ガスに割引付いてないと聞くんですね。で、弊社では電気とガスの両方ともお安くご利用いただけるようになったので、ご連絡のほうから」
- 「私共でもその後、ガスの自由化により割引が出来るようになっておりまして、よりですね、お安くお使いいただけるかと思うんです」
- 「まずあのガス料金のほうからですね、最初の1年間、毎月約8%、割引をお付けることができます。2年目以降もご解約されるまで、ずーっと3%お安くご利用いただけます」
- 「電気に関しましても、従来プランと比べて、毎年1,200円お安くすることができます」
- 「ガスの代金が、割引が付いていないかたがいらっしゃったので、東京電力に、あの、まあ電気とガスを一緒にあのおまとめいただくと、電気もガスも割引を付けられるという、あの、可能性がございますので」
- 「〇〇様のガス料金は、初年度約8%、2年目以降は約3%、電気は年間1,224円、お得にご利用いただけますので、よろしくお願いいたします」
- 「お申込みいただきましたプランは、新しい料金プラン、スタンダードSと、とくとくガスのセットプランとなります。今後は、電気もガスも、東京電力の契約に切り替わります」
- 「一般的な使用量のお客様でしたら、年5、6,000円もお安くなってまいります」
- 「最初の1年目、毎月約8パーセントも今よりお安くなりまして、2年目以降もずーっと、約3パーセントお安いのが続きます」
- 「私共にお切替いただくと、ガス料金が最初の1年目、毎月約8パーセントも今よりお安くなりまして、2年目以降もずーっと、約3パーセントお安いのが続きます」
- 「でしたら電気も従来プランと比べ、毎年1,200円ほど、お安くご利用いただけます」
- 「電気がスタンダードプラン、新プランなんですが、基本料金、以前までご契約頂いていた従量電灯Bとの金額の変更はございませんが、計算方法の違い、ご使用量に応じた単価の2段階目が26円から25円98銭へ若干下がっておりますのと、セット割引として、月々100円、年間1,200円ずっと割引が入るのと、ガスの方、全く今入っていないβの方でしたので、今後ずっと3%ガスが今よりお安くなるのと、さらに今回キャンペーン特典として、初年度プラス5%の合わせて8%お安くなりますのと」
- 「基本料金は、以前ご利用いただいていた従量電灯とは変更ないのですが、使用量に対する2段階目が26円から25.98円になったことと、電気とガス、セットにしていただくことで、月額100円、年間で1,200円の割引が入ります」
- 「ガスのプランに関してなんですが、現状が●●●●のβご利用ですと、割引きがずっと3%、初年度はさらに5%入ります」
適正な表現例
勧誘目的不明示については、電話の冒頭で「ガス小売供給契約の締結についての勧誘である」と明確に告知していれば違反とならなかった。不実告知については、実際の料金比較に基づき、全ての使用量帯で正確に安くなる場合のみ「安くなる」と告げていれば違反とならなかった。事実不告知については、電気の月間使用量が300kWhを超える場合に逆に高くなる可能性がある旨を消費者に適切に説明していれば違反とならなかった
この事例に関係する違反パターン
- D-3 不実告知・契約取消事由:商品の品質・性能・価格等について事実と異なる説明を行い契約させるケースです。訪問販売・電話勧誘販売での再勧誘禁止違反、威迫・困惑による勧誘…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)