石油製品の販売事業者2社に対する景品表示法に基づく措置命令について
| 公表日 | 2021年12月16日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 措置命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法・消費税法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 有利誤認 |
| 商品カテゴリ | エネルギー・電力 |
| 違反パターン | C-1 二重価格表示 |
概要
有限会社菊池商事は、自らが運営する「セルフプレミアム」「セルフ千里」「セルフ二丈」の各ガソリンスタンドにおいて、令和3年5月31日から令和3年9月23日にかけて複数回にわたり、レギュラーガソリン、ハイオクガソリン及び軽油の価格を看板に表示する際、消費税を含まない税抜価格を表示していたにもかかわらず、あたかもその表示価格が消費税を含めた税込価格であるかのように表示していた。菊池商事は「税別」と表示していたが、当該表示は小さな文字で記載されていたこと等から、一般消費者が看板の表示から受ける本件3商品の取引条件に関する認識を打ち消すものではないと認定された。
同様に、株式会社プレイズは令和3年10月10日に「糸島セルフサービスステーション」の看板において税抜価格を表示し、あたかも税込価格であるかのように表示していた。プレイズも「税別」と表示していたが、小さな文字であったため打ち消し表示として機能していなかった。
これらの表示は、実際には税抜価格であるにもかかわらず税込価格であるかのように見せることで、消費者に対し実際よりも安い価格で購入できるという誤った認識を与えるものであり、景品表示法第5条第2号に規定する有利誤認表示に該当する。消費税法(昭和63年法律第108号)第63条の規定により、商品又は役務の価格を表示するときは税込価格を表示しなければならないとされており、税抜価格のみを大きく表示して消費者を誘引する行為は、取引条件について実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認させるものであった。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「セルフプレミアムの看板において「レギュラー129」「ハイオク139」「軽油109」と価格を表示し、あたかも当該価格が税込価格であるかのように表示」
- 「セルフ千里の看板において「レギュラー132」「ハイオク142」「軽油111」と価格を表示し、あたかも当該価格が税込価格であるかのように表示」
- 「セルフ二丈の看板において「レギュラー132」「ハイオク142」「軽油111」と価格を表示し、あたかも当該価格が税込価格であるかのように表示」
- 「糸島セルフサービスステーションの看板において「ハイオク148」「レギュラー138」「軽油117」と価格を表示し、あたかも当該価格が税込価格であるかのように表示」
適正な表現例
ガソリンスタンドの看板において税込価格(総額表示)を表示していた場合、または税抜価格であることを一般消費者が明確に認識できる大きさ・位置で「税別」「税抜」等の表示を行い、税込価格も併記していた場合には、有利誤認表示には該当しなかった可能性がある
この事例に関係する違反パターン
- C-1 二重価格表示:実際には販売実績のない「通常価格」や架空の「メーカー希望小売価格」を併記し、大幅な値引きがなされているかのように消費者に誤認させる表示手法…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)