大幸薬品株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について
| 公表日 | 2022年1月20日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 措置命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 優良誤認、不実証広告 |
| 商品カテゴリ | 日用品・雑貨、衛生・除菌用品 |
| 違反パターン | A-1 不実証広告、A-4 打消し表示 |
概要
大幸薬品株式会社は、「クレベリン スティック ペンタイプ」「クレベリン スティック フックタイプ」「クレベリン スプレー」「クレベリン ミニスプレー」の4商品について、商品パッケージ及び自社ウェブサイト「TAIKO」において、二酸化塩素の作用により身の回りの空間に浮遊するウイルスや菌が除去又は除菌される効果が得られるかのように表示していた。
具体的には、商品パッケージに「空間に浮遊するウイルス・菌を除去」「身の回りの空間のウイルス・菌を除去するスティックタイプです。」等と記載し、電車・バス・オフィス・病院・学校等の場所で使用することで空間のウイルス・菌が除去されるかのような効果を謳っていた。自社ウェブサイトにおいても同様に、空間に浮遊するウイルス・菌を二酸化塩素の力で除去できるかのような表示を行っていた。
しかし、消費者庁が景品表示法第7条第2項の規定(不実証広告規制)に基づき、大幸薬品に対し表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出されたものの、当該資料はいずれも表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められなかった。なお、同社は商品パッケージにおいて「ご利用環境により成分の広がりは異なります。」「ウイルス・菌のすべてを除去できるものではありません。」等の打消し表示を行っていたが、これらの表示は一般消費者が本件4商品の効果に関する認識を打ち消すものではないと判断された。
これにより、本件4商品の表示は、それぞれ景品表示法第5条第1号に規定する優良誤認表示に該当し、同法に違反するものと認定された。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「空間に浮遊するウイルス・菌を除去※」
- 「身の回りの空間のウイルス・菌を除去するスティックタイプです。」
- 「用途 電車・バスで、オフィスで、病院で、学校で」
- 「使用方法 電車・バス又はオフィス等において身に着ける」
- 「胸ポケットやネームホルダーにかける」
- 「オフィスや学校、病院など人の多い空間に浮かぶウイルスや菌にも、持ち運びタイプで対策。あなたの日常の近くにいつも、持ち運べるクレベリンです。」
- 「空間に浮遊するウイルス・菌を二酸化塩素のチカラで除去※」
- 「人物の胸ポットに本件商品①が掛けられているイラスト及び空間に浮遊する二酸化塩素のイラストと共に、「空間に浮遊するウイルス・菌を二酸化塩素のチカラで除去※」」
- 「こんなところでお使いください 電車・バス、オフィス、病院、学校」
- 「空間に浮遊するウイルス・菌を除去するスティックタイプです。」
- 「用途 ベビーベッド、デスク等に掛ける又は置く」
- 「ベビーベッドや仕事場のデスク、勉強机など設置するスペースが少ない場所でもウイルスや菌の対策。あなたのパーソナルスペースの除菌に使えるクレベリンです。」
- 「空間に浮遊するウイルス・菌を二酸化塩素のチカラで除去※」
- 「こんなところでお使いください ベビーベッド、デスク」
- 「今気になるところのウイルス・菌・ニオイを除去※」
- 「空間(玄関、トイレ、浴室、洗面所)のウイルス除去・除菌※・消臭」
- 「用途 空間※&物体のウイルス除去・除菌・消臭にご使用いただけます。」
- 「キッチンなどの水場や、玄関の靴箱など、菌やニオイが気になるところを狙い打ちできるスプレータイプ。空間や空気の気になるところ、シュッとスプレーで解消しましょう。」
- 「空間※と物体の気になるウイルス・菌・ニオイを二酸化塩素分子のチカラで除去」
- 「空気中にスプレーしたり、気になるところへ吹きつけるタイプ。二酸化塩素分子のチカラでウイルス・菌・ニオイを除去します。」
- 「こんなところでお使いください トイレ、キッチン、浴室、洗面所、吐しゃ物、玄関、ゴミ箱」
- 「手軽に外でもサッと除菌」
- 「空間※と物体の気になるウイルス・菌・ニオイを二酸化塩素分子のチカラで除去」
- 「こんなところでお使いください トイレ、浴室」
- 「ご利用環境により成分の広がりは異なります。」
- 「ウイルス・菌のすべてを除去できるものではありません。」
- 「※閉鎖空間で二酸化塩素により特定の「浮遊ウイルス・浮遊菌」の除去を確認。(大幸薬品調べ)」
- 「※当社試験 閉鎖空間で二酸化塩素による「浮遊ウイルス・浮遊菌」の除去を確認。」
- 「◎ご使用になる広さ、使用状況により効果は異なります。」
- 「◎ウイルス・菌・カビ・ニオイのすべてを除去できるものではありません。」
- 「※当社試験 閉鎖空間でクレベリンスプレー噴霧により、空気中の二酸化塩素が特定の「浮遊ウイルス・浮遊菌」を除去できる濃度になることを確認。」
- 「※閉鎖空間でクレベリン スプレー噴霧により、空気中の二酸化塩素が特定の「ウイルス・浮遊菌」を除去できる濃度になることを確認。(大幸薬品調べ)」
- 「※ご使用になる広さ、使用条件により効果は異なります。」
- 「※全てのウイルス、菌を除去できるものではありません。」
適正な表現例
不実証広告規制上、表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す科学的試験データ(実際の使用環境に近い条件での試験結果等)を提出できた場合。具体的には、閉鎖空間での試験ではなく、電車・バス・オフィス・病院等の実際の使用場所における空間のウイルス・菌の除去効果を客観的に示すデータが必要であった。
この事例に関係する違反パターン
- A-1 不実証広告:商品やサービスの効果・性能について「著しく優良」と示す表示を行いながら、その裏付けとなる合理的な根拠資料を提示できないケースです。景表法で…
- A-4 打消し表示:強調表示に対する例外条件や制約を、消費者が見落としやすい形で表示するケースです。文字サイズ、色、位置などにより打消し表示が十分に認識されな…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)