株式会社エムアンドエムに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について
| 公表日 | 2021年11月18日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 課徴金納付命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 優良誤認、不実証広告 |
| 商品カテゴリ | 健康食品・サプリメント |
| 違反パターン | A-1 不実証広告、A-4 打消し表示、B-3 健康食品・サプリ |
概要
株式会社エムアンドエムは、自社ウェブサイトにおいて「ファイラマッスルサプリHMB」と称する食品について、健康的な食事や運動と共に毎日4粒を目安に摂取し続ければ、本件商品に含まれるHMB、BCAA、インディアンデーツ等の成分の作用により、効率よく筋肉増強効果及び痩身効果が得られるかのような表示を行った。
具体的には、「ビルドアップ&スッキリの両立」「アップ系とカット系の両立で理想の体を手に入れた人が続出!」「1日たった4粒飲めば体が引き締まる!」「プロテイン20杯相当のHMBを配合」「93.6%の方が実感しリピートされています」等の表現を用い、あたかも本件商品を摂取するだけで筋肉増強と痩身の両方の効果が容易に得られるかのような印象を一般消費者に与えていた。
また、打消し表示として「※適度な食事と運動後の一例の個人の感想で結果には個人差がございます。」等の記載があったが、これらの打消し表示は一般消費者が前記の表示から受ける本件商品の効果に関する認識を打ち消すものではないと判断された。
消費者庁は景品表示法第8条第3項(不実証広告規制)に基づき、エムアンドエムに対し期間を定めて当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社から資料が提出されたものの、当該資料は当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示すものであるとは認められなかった。これにより、景品表示法第5条第1号(優良誤認表示)に該当する表示とみなされた。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「健康的な食事や運動と共に、本件商品を毎日4粒を目安に摂取し続ければ、本件商品に含まれる成分の作用により、効率よく筋肉増強効果及び痩身効果が得られるかのように示す表示」
- 「「細マッチョお試し超トク継続コース」」
- 「「ファイラマッスルサプリHMBは、ビルドアップに力を発揮するHMBとBCAA、スッキリ成分のインディアンデーツを厳選し、絶妙なバランスで配合した安心・安全に配慮したサプリメントです。」」
- 「「アップ系とカット系の両立で理想の体を手に入れた人が続出!」」
- 「「1日たった4粒飲めば体が引き締まる!」」
- 「「毎日飲んでお腹周りが気にならなくなった!」」
- 「「93.6%の方が実感しリピートされています!!」」
- 「「プロテイン20杯相当のHMBを配合!!」」
- 「「ビルドアップ&スッキリの両立」」
- 「「筋肉をつけ代謝を上げつつ、余分な摂取をスッキリさせることで、」及び「リバウンド知らずの理想の体に!」」
- 「「体内で筋肉の素となるタンパク質の生成を命令すると同時に、筋肉組織を刺激する事で、ビルドアップの活性化、筋トレ後の回復サポートをする働きがあります。」」
- 「「HMBやプロテインだけだと、筋肉はついても痩せなかった…。 そんなお声が多い中、ファイラは絶妙なバランスでスッキリ系成分を配合することで、ビルドアップとスッキリの両立を実現しました!」」
- 「「何より圧倒的に低コストですので、気軽にはじめることができます!ファイラマッスルサプリHMBなら毎月のお小遣いでもケアできますね。」」
- 「「大変さ ◎ 1日4粒飲むだけ」及び「手軽さ スピード ◎ 早い方で1ヶ月で実感」」
- 「「※適度な食事と運動後の一例の個人の感想で結果には個人差がございます。」」
- 「「※適度な運動と食事管理の補助として使用した一例で感想・結果には個人差があります。」」
- 「「理想の体※2 健康的で美しい体」」
適正な表現例
不実証広告規制上、本件商品の筋肉増強効果及び痩身効果について、合理的な根拠となる科学的試験データ(例えば、本件商品に含まれるHMB・BCAA・インディアンデーツの成分が摂取により筋肉増強及び痩身に寄与することを示す臨床試験データ等)を提出できていれば、違反認定を免れた可能性がある。また、打消し表示が一般消費者の認識を打ち消す程度に明瞭かつ適切に表示されていれば、表示全体としての違反性が問われなかった可能性がある。
この事例に関係する違反パターン
- A-1 不実証広告:商品やサービスの効果・性能について「著しく優良」と示す表示を行いながら、その裏付けとなる合理的な根拠資料を提示できないケースです。景表法で…
- A-4 打消し表示:強調表示に対する例外条件や制約を、消費者が見落としやすい形で表示するケースです。文字サイズ、色、位置などにより打消し表示が十分に認識されな…
- B-3 健康食品・サプリ:健康食品・サプリメントにおいて医薬品的効能効果を標ぼうするケースです。疾病の治療・予防効果、身体機能の増強効果の標ぼうは薬機法上の未承認医…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)