特定商取引法違反事業者【ITEC INTERNATIONAL株式会社】に対する行政処分について
| 公表日 | 2021年8月26日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 業務停止命令等 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 特商法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 勧誘目的の不明示、不実告知 |
| 商品カテゴリ | 化粧品、スキンケア・美容、家電・電子機器 |
| 違反パターン | D-3 不実告知・契約取消事由 |
概要
ITEC INTERNATIONAL株式会社(アイテック)の勧誘者は、連鎖販売取引及び訪問販売において、以下の3つの類型の特定商取引法違反行為を行った。
第一に、勧誘目的等の明示義務に違反する行為(勧誘目的の不明示)として、遅くとも令和元年11月以降、勧誘に先立って「ものすごくいい話がある」「みんなが喜ぶいい話だからね。体がよくなったのなら、会おうよ。」などと告げるのみで、特定負担を伴う取引についての契約の締結について勧誘をする目的である旨を明らかにしていなかった。
第二に、連鎖販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき不実のことを告げる行為として、化粧品(DDSマトリックスエキス、DDSマトリックスブライトファンデ)について、実際には有名化粧品ブランドの商品を製造する工場と同一の工場で同時期に製造していた事実がないにもかかわらず、あたかもそのように製造しているかのように告げた。また、化粧品(DDSマトリックスエクソソーム)について、実際には少なくともb大学及びc大学と共同研究を実施していた事実がないにもかかわらず、あたかも8つの大学等と共同研究を行って開発したものであるかのように告げた。
第三に、勧誘目的を告げずに誘引した者に対する公衆の出入りしない場所における勧誘として、電話により誘引した者を一般人が出入りしない住宅様の建物に連れて行き、勧誘を行った。
これらの行為は、特定商取引法第33条の2及び第3条(勧誘目的の不明示)、第34条第1項及び第6条第1項(不実告知)、第34条第4項及び第6条第4項(公衆の出入りしない場所における勧誘)に違反する。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「ものすごくいい話があるのよ。」
- 「みんなが喜ぶいい話だからね。体がよくなったのなら、会おうよ。」
- 「事故に遭ったって聞いていたけど、その後どうしているの。」
- 「その工場で作っている化粧品の名前が▲▲化粧品って知ってますかね。はい、実は、この▲▲さんの化粧品も実はそこで作っています。」
- 「それが、実はこれらをどこで作ってるか。美容業界では知らない人はいません。▲▲の製造工場で作ってるんです。」
- 「実は、その▲▲の製造工場は山口さんの持ち物なんです。そして、販売の権利だけを■■化粧品が持ってるのです。その結果、■■化粧品は山口さんの製造工場に製造をお願いする関係上、山口さんはこれに限らず、色んな所から毎日のように不労所得であるお金が入ってき、なんと、その金額がだいたい1日2000万。」
- 「その▲▲のなんと製造工場が流通に詳しい方はすぐピンと来ると思います。なんと、孫請けなんです。流通で言うと。この孫請けに▲▲の製造工場があり、通常であれば、下請けとかメーカーとか、商社を介して、私達お客様へこう来ますけれども、この仲介を一切介さずに、孫請けから小売りまで飛ばしているんです。」
- 「あたかも■■の化粧品ブランドである▲▲の商品を製造する工場と同一の工場で、▲▲の商品の製造と同時期に製造しているかのように告げた」
- 「エクソソームを塗ることによって。なので、そういうのがエクソソームなんですよ。そして、これがマトリックスとプラスするとさらに凄いのが、マトリックスは線維芽細胞を活性化って言ってましたね。」
- 「正にこれです。エクソソームと言われるもので す。これがですね、世界で初めて発表するものですから、ほんとに凄いもの出てくると思ってください。そしてこれが研究してるところですよ。どこが研究してたか、共同研究、あの、技術の結集なんですよね。これ、今から8つの研究機関なんですけれども、言いますよ。a大です、これ、まず。そして、a大学です。b大学です。そして、c大学です。c大ですね。そして、d大学。そして、e大学。そして、f大学、そして、えー、g大学。そして、h学会。この8つなんですよ。この8つの技術を結集したものがこれ、正にこん中に入っているやつです。」
- 「実は山口オーナーという方はですね、実は、これから伸びそうであろうなと思うものを研究なさっている研究者です。そして、大学などにそのお金寄付しているんですよ。」
- 「あたかもb大学及びc大学を含む大学等と共同研究を行って開発したものであるかのように告げている」
- 「仕事をしていないんやし、年金も少ないんやから。」
- 「ちょっとでもお金の足しにしたらええんやないか。」
- 「山口オーナーはですね、二日に一回、一千万、チャリンチャリン入ってるらしいです。これ凄いですよ、一千万、バサバサのものをチャリンって言いますからね。」
- 「何十億というお金を、キャッシュでポンポンと不動産だとかに動かしますから。凄いですよ。」
適正な表現例
勧誘目的の不明示については、勧誘に先立ち連鎖販売取引・訪問販売の契約締結について勧誘する目的であることを明示していれば違反にならなかった。不実告知については、化粧品の製造元や大学との共同研究について真実の情報のみを告げていれば違反にならなかった。公衆の出入りしない場所における勧誘については、勧誘目的を事前に告げた上で、公衆の出入りする場所で勧誘を行っていれば違反にならなかった。
この事例に関係する違反パターン
- D-3 不実告知・契約取消事由:商品の品質・性能・価格等について事実と異なる説明を行い契約させるケースです。訪問販売・電話勧誘販売での再勧誘禁止違反、威迫・困惑による勧誘…
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)