連鎖販売業者【リーウェイジャパン株式会社】に対する行政処分について
| 公表日 | 2021年8月3日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 業務停止命令等 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 特商法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 不実告知、断定的判断の提供 |
| 商品カテゴリ | 健康食品・サプリメント、化粧品 |
| 違反パターン | D-3 不実告知・契約取消事由 |
概要
リーウェイジャパン株式会社の勧誘者は、遅くとも令和元年12月以降、鹿の胎盤プラセンタを主成分とする栄養補助食品「PURTIER PLACENTA」の連鎖販売契約の締結について勧誘する際に、3種類の特定商取引法違反行為を行っていた。
第一に、商品の効能につき不実の告知を行った。具体的には、本件商品に発毛、ヘルペスの発疹予防、糖尿病の治癒及び改善、癌の治癒、股関節痛の改善、アトピーやその他の難病の改善といった万病の効能があるかのように告げていた。消費者庁が特定商取引法第34条の2の規定に基づき合理的根拠を示す資料の提出を求めたところ、同社はこれを一切提出しなかった。このため、これらの告知は商品の効能につき不実のことを告げる行為とみなされた。
第二に、契約の解除に関する事項につき不実の告知を行った。特定商取引法に基づきクーリング・オフを行うことができるにもかかわらず、あたかもクーリング・オフができないかのように告げていた。
第三に、連鎖販売取引につき利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供していた。「月収100万円取れるまでサポートする」「毎日がお給料日」「必ずすごいことになる」「下に必ず付けるから損はしない」等と告げ、利益が確実に生じるかのような勧誘を行っていた。これらの行為は特定商取引法の規定に違反するものであり、連鎖販売取引の公正及び相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認定された。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「飲んで数日後に急に禿げていた部分にかゆみが生じ、スマホのカメラ機能で見てみたら毛根ができていて、しばらくしたら毛がたくさん生えるようになりました。2ヶ月経ってもヘルペスが発生しなくなり嬉しいです。」
- 「糖尿病に効く。すごく重症な糖尿病の知り合いが、飲んで治った。」
- 「私あれだけ痛い痛い言っていたのが痛いと言わなくなったでしょ。股関節良くなった。」
- 「(股関節が)良くなる。」
- 「鹿の幹細胞やから、そこから新しい細胞を作っていく。全ての細胞の基本になるのは幹細胞やから、新しく細胞が作られて、病気が治っていく。だから、全ての病気に効く。癌も治る。アトピー、難病に効く。」
- 「ネットワークビジネスでは、2020年には〇〇(他の連鎖販売業者)を抜いて、世界一になるので、こんなチャンスはないから早く始めた方がいい。今から絡んでおいた方が絶対いい。必ずすごいことになる。儲かるから。稼げるから。」
- 「月収100万円取れるまでサポートさせていただきます。」
- 「毎日がお給料日です!」
- 「私は、何百万と稼いでいる。目標は1,000万。このビジネスは儲かります。」
- 「上から下に順々に人が付いていく。下に必ず付けるから損はしない。」
- 「商品は鹿のプラセンタ。非常に良いもので、糖尿病に効く。すごく重症な糖尿病の知り合いが、飲んで治った。」
- 「私あれだけ痛い痛い言っていたのが痛いと言わなくなったでしょ。股関節良くなった。」
- 「良くなる。」
- 「癌なんかにも効く、本当にすごいサプリがあるからやらへん?」
- 「私は、糖尿病で、アメリカで移植するしか治す方法がなかった。しかし、それができなかったので、一度心臓が止まって仮死状態になったことがある。その時は奇跡的に生き返ったけど、1週間寝たきりになり、内臓がボロボロになってしまった。その後、移植をするしか方法は残されていない中、日本でも色々な物を試したが、このリーウェイのプラセンタのサプリに出会い、すがるような思いで大量に飲み続けたところ、劇的に回復した。」
- 「リーウェイはバイナリーの仕組みのビジネス。自分がサプリを購入して、その下に左右2人を勧誘して、契約させ、さらにその下に人を付けることにより、収入が得られる。しかも、自分で勧誘しなくても、上の人が、自分の下に人を付けてくれるので、儲かる仕組み。自分より上の人のサプリが無くなると、再購入して、自分の下に付くこともある。入会者を増やして、下に付けていけばすごい収入になる。」
- 「成果次第で月1千万円も達成できる。タイトルを取れば収入が上がっていく。タイトルのスターの数によって月収500万円から1千万円になる。成果次第で、自分の下にスターの数が多い人を付けていけば、自分の収入が上がる。サプリを購入するために支払った分の元も取れる。」
- 「チームで動くから、勧誘しない人がいても、勧誘をする人が下に人を付けてくれる。」
- 「Facebookのいいね!をお金に変える方法。」
- 「参入より、3ヶ月にして完全在宅ワークにて、月収70万円を得ることができました。」
- 「いいね!をお金に変える方法に興味があるようでしたら、こちらからどうぞ。」
- 「月収100万円を取る人を100人作るプロジェクト開始いたしました。あたしが、貴方が月収100万円取れるまでしっかりサポートさせていただきます。限定100名様ですので、ご興味のある方はお早めにご連絡くださいませ。」
- 「確認ですが、コースはダイヤモンド登録315,000円で良かったでしょうか?クーリングオフとかは出来ないですが、よろしいでしょうか?」
適正な表現例
商品の効能に関する不実告知については、発毛・ヘルペス予防・糖尿病治癒・癌治癒等の効能を裏付ける合理的根拠となる科学的試験データ等を提出できた場合は違反とはみなされなかった。契約の解除に関する不実告知については、クーリング・オフに関する正確な情報を勧誘者に教育・周知し、消費者に正しく告知していれば違反を回避できた。断定的判断の提供については、利益が確実であるかのような断定的表現を避け、収入が不確実であることを明示していれば違反に該当しなかった。
この事例に関係する違反パターン
- D-3 不実告知・契約取消事由:商品の品質・性能・価格等について事実と異なる説明を行い契約させるケースです。訪問販売・電話勧誘販売での再勧誘禁止違反、威迫・困惑による勧誘…
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)