連鎖販売業者【株式会社ARK】に対する行政処分について
| 公表日 | 記載なし |
|---|---|
| 処分などの種類 | 措置命令 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 景表法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 有利誤認 |
| 商品カテゴリ | 美容サービス、脱毛サービス |
| 違反パターン | A-4 打消し表示、C-1 二重価格表示 |
概要
セブンエー美容株式会社、株式会社ダイシン及び株式会社エイチフォーの3社は、それぞれが運営する脱毛サロン「恋肌」及び「キレミカ」の自社ウェブサイトにおいて、全身62部位を対象とする脱毛施術の役務について、令和2年3月26日から令和2年11月4日にかけて繰り返し不当な表示を行った。
具体的には、「顔・VIO含む全身脱毛62部位が月額1,409円」「最短3カ月で脱毛完了」「62部位の全身脱毛1,409円」「恋肌なら3カ月で脱毛完了」「3ヶ月で卒業\!」等の表現により、あたかも本件役務は最短3か月で全身62部位の脱毛が完了するものであり、3か月で62部位の脱毛が完了した場合の対価の総額は4,227円であるかのように表示していた。
しかし実際には、3か月で62部位の脱毛が完了した場合であっても、本件役務の対価の総額は64,790円以上であった。すなわち表示された月額1,409円は実際の総額と大きく乖離しており、消費者が支払うべき実際の費用は表示額の約15倍以上に達していた。
この表示は、役務の取引条件について実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるものであり、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)第5条第2号に規定する有利誤認表示に該当する。不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められた。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「顔・VIO含む全身脱毛62部位が月額1,409円」
- 「最短3カ月で脱毛完了」
- 「とにかく安い\!」
- 「62部位の全身脱毛1,409円」
- 「恋肌なら3カ月で脱毛完了」
- 「3ヶ月で卒業\!」
- 「恋肌は卒業まで最速\!\!」
- 「顔・VIO含む全身脱毛62部位が」
- 「月額1,409円」
- 「3ヶ月で卒業?\!」
- 「恋肌は卒業まで超速\!\!」
- 「全身脱毛顔・VIO含む62部位」
- 「月額¥1,409」
- 「顔・VIO含む全身脱毛62部位が」
- 「月額1,409円〜」
- 「62部位の全身脱毛1,409円〜」
- 「恋肌なら3カ月で脱毛卒業?\!」
- 「3ヶ月で卒業?\!」
- 「最短3カ月で脱毛卒業?\!」
- 「顔・VIOもできちゃう♪」
- 「月額1,409円で」
- 「全身脱毛62部位が最短3ヶ月で脱毛完了」
- 「全身62部位月額1,409円」
- 「キレミカなら、最短3ヵ月で卒業できる\!」
- 「月額1,409円〜」
- 「顔・VIOもできちゃう♪」
- 「全身脱毛62部位」
- 「最短3ヵ月で脱毛卒業?\!」
- 「全身62部位月額1,409円」
- 「キレミカなら、最短3ヵ月で卒業できる?\!」
適正な表現例
月額表示を行う場合、総額表示を明確に併記し、消費者が支払うべき実際の対価の総額を誤認させないようにする必要があった。また、「最短3カ月で脱毛完了」等の期間表示については、実際にその期間で完了する場合の総額が4,227円ではなく64,790円以上である旨を明示する必要があった。取引条件の表示において、実際の対価と乖離のない正確な価格情報を提供していれば、有利誤認表示には該当しなかった。
この事例に関係する違反パターン
- A-4 打消し表示:強調表示に対する例外条件や制約を、消費者が見落としやすい形で表示するケースです。文字サイズ、色、位置などにより打消し表示が十分に認識されな…
- C-1 二重価格表示:実際には販売実績のない「通常価格」や架空の「メーカー希望小売価格」を併記し、大幅な値引きがなされているかのように消費者に誤認させる表示手法…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)