業務停止命令等
通信販売業者【株式会社LIBELLA】に対する行政処分について
| 公表日 | 2021年7月16日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 業務停止命令等 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 特商法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 誇大広告 |
| 商品カテゴリ | オンラインサービス |
| 違反パターン | C-3 定期購入・最終確認画面 |
概要
株式会社LIBELLAは、通信販売業者である株式会社GRACE、株式会社wonder及び株式会社Kanaelの通信販売事業を統括する立場にあった。消費者庁は、これら3社に対し、令和2年1月、8月及び12月にそれぞれウェブサイト上の表示が特定商取引法の規定に違反するとして業務停止命令等の行政処分を行った。
LIBELLAはこれら事業者の通信販売事業全体を統括しており、違反行為の是正が十分に行われていなかったことから、統括事業者としての責任を問われた。特定商取引法に基づき、統括事業者が配下の通信販売業者のウェブサイト上で誇大な表示を行わせていたことが問題とされた。
具体的な違反表示の内容は、統括先である3社の個別の処分事案において認定されたものであり、本件はそれらを統括していたLIBELLAに対する処分である。統括事業者として、配下の事業者の法令遵守を確保する義務を怠り、特定商取引法に違反する表示が継続的に行われる状態を放置していたことが、法律上の問題とされた。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「記載なし」
適正な表現例
統括する通信販売業者のウェブサイト上の表示が特定商取引法に適合するよう、適切な管理・監督体制を構築し、法令遵守を確保していた場合
この事例に関係する違反パターン
- C-3 定期購入・最終確認画面:「初回限定○○円」等と強調しつつ、定期購入契約の条件を分かりにくく表示するケースです。2022年特商法改正により最終確認画面における表示義…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)