業務停止命令等
通信販売業者【株式会社Super Beauty Labo】に対する行政処分
| 公表日 | 2021年1月14日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 業務停止命令等 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 特商法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 誇大広告 |
| 商品カテゴリ | 健康食品・サプリメント、オンラインサービス |
| 違反パターン | C-3 定期購入・最終確認画面、C-4 返品・解約条件 |
概要
株式会社Super Beauty Laboは、東京都港区に本店を置く健康食品の通信販売業者であり、消費者庁は同社が特定商取引法に違反する行為を行っていたと認定した。同社は通信販売において、詐欺的な定期購入商法に関連する違反行為を行っていたとされる。具体的には、消費者が通信販売で商品を購入する際に、定期購入であることを十分に告知せず、または消費者が誤認するような広告表示を行っていた疑いがある。
特定商取引法では、通信販売における広告について、商品の販売条件(定期購入の条件、解約条件等)を明確に表示することが求められている。同社はこれらの表示義務に違反し、消費者の利益を著しく害するおそれがある行為を行ったため、消費者庁は同法第15条第1項に基づく業務停止命令及び第14条第1項に基づく指示処分を行った。
なお、同社の行政処分と同時に、消費者庁は「詐欺的な定期購入商法をめぐる状況」に関する資料及び消費者向けの注意喚起チラシを公表しており、定期購入商法に関する消費者被害の防止に注力している。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「記載なし」
適正な表現例
通信販売における広告に、定期購入の条件(購入回数、支払総額、解約条件等)を消費者が容易に認識できる形で明確に表示していれば、特定商取引法上の違反とはならなかった可能性がある
この事例に関係する違反パターン
- C-3 定期購入・最終確認画面:「初回限定○○円」等と強調しつつ、定期購入契約の条件を分かりにくく表示するケースです。2022年特商法改正により最終確認画面における表示義…
- C-4 返品・解約条件:返品・解約に関する条件を消費者に不利な形で表示・運用するケースです。クーリングオフの妨害、返品特約の不明確な表示等が問題になります。
参照リンク
同じ違反パターンの他の事例
本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)