通信販売業者【株式会社Kanael】に対する行政処分
| 公表日 | 2020年12月18日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 業務停止命令等 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 特商法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 勧誘目的不明示、再勧誘の禁止違反、不実告知(商品の効能)、不実告知(商品の価格) |
| 商品カテゴリ | 健康食品・サプリメント |
| 違反パターン | A-1 不実証広告、D-3 不実告知・契約取消事由 |
概要
株式会社大名製薬所は、「慶(お試し品)」及び「ケイ麗(お試し品)」と称する健康食品を電話勧誘販売するにあたり、複数の特定商取引法違反行為を行った。
第一に、勧誘目的不明示として、消費者に電話をかける際に「以前に少しだけご案内しました」「寒くなったけど、風邪は引かれてないですか?」「アンケートに答えてもらったことがある」などと世間話のように装い、売買契約の締結について勧誘する目的であることを告げずに勧誘を開始していた。
第二に、商品の効能についての不実告知として、「慶」について認知症・脳梗塞の予防効能、糖尿病・関節炎・腰痛・狭窄症の改善効能、医薬品との飲み合わせによる相乗効果があるかのように告げ、「ケイ麗」について認知症・脳梗塞・心筋梗塞・糖尿病・骨粗しょう症の予防効能、腰・膝の痛み・肩こりの改善効能、医薬品の副作用軽減効能があるかのように告げていたが、これらの裏付けとなる合理的根拠を示す資料を同社は一切提出しなかった。特定商取引法第21条の2の不実証広告規制により、不実の告知とみなされた。
第三に、商品の価格についての不実告知として、「慶」を常時3,980円で販売していたにもかかわらず、定価は8,000円でありキャンペーン期間中に限り3,980円であるかのように告げていた。
第四に、消費者が「いりません」「買いません」「経済的には無理」「年金暮らしですよ」などと契約を締結しない旨の意思を明確に表示したにもかかわらず、執拗に勧誘を続けた再勧誘禁止違反が認められた。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「物忘れの改善、認知症の予防に効果あるっていうのが正式に証明された商品です。」
- 「これはあの、関節炎、関節、軟骨の維持改善をするものです」
- 「関節の軟骨の維持改善もしてくれるものです。だから当然ですけど関節炎とか変形性膝関節症の改善、それから腰痛、そういうものにもすごくいいです。」
- 「これを飲んで、そして、あの、脳梗塞の予防にも、これすごくいいんですよ。」
- 「一緒に飲んだらいい。あのね、血圧の薬は、血管がですね。bさんが、健康な人に比べると、中が狭いから、あの、詰まらないように、先生が、血管をあれ、グ~って広げて、血の流れを良くするように出してはるんですよ。だけど、寒い時にね、血管がギュっと縮んだはずみとか、血圧の薬で血管をグ~っと広げたはずみで、血管に張り付いてる脂肪や垢が剥がれてね。脳とか心臓の血管に詰まるから、そうならないように、これは、おしっこで出してくれるんです。」
- 「認知症の予防ができたりですね、骨、血管、腸までも丈夫にすることができるんですよ。」
- 「脳梗塞、心筋梗塞、予防もできるし、あの、毛細血管の隅々まで、こう、きれ~に血液が流れていってね、新しい酸素とたっぷりの栄養を送り込むことができる」
- 「糖尿病の方は改善までみられると言われたりするんですよ。」
- 「腰が痛~い、膝が痛~い、肩がこる~とかですね、あの、体のどこかに、あの、痛み、しびれ、こりが出た時はね、あの、飲むだけじゃなくて、塗ることもできます。」
- 「飲んでいるお薬の副作用を軽減することができる物なんだけど、」
- 「あの認知症の予防と、あの、そういう、こう体の軽さ、肝機能とか、ああいう、すい臓、あのー、糖尿病のほうとかには、絶対、あの後悔はさせないです。」
- 「もう、絶対後悔はさせないです。あの本当にもう糖尿病とか、」
- 「体のだるさとかあの、あと狭窄症のですね。ああいうこう、このしびれとか、むくみとか、こむら返り、それからあの耳鳴り、目まいって、あの、かいゆうの方の障害からのですねあの、そういった血流からくるものには、あの結構即効性があって、」
- 「厚生労働省が、あの機能食品に入れていいって言われてるんですね、あのビオチンは、日本の大きな病院で、あの糖尿病の治療で使われてるけど」
- 「すい臓でインスリンを作る力を高めてくれたり、あの、インスリンの分泌を促してくれるっていう、ビオチンっていうのが入ってるんですよ。」
- 「8月いっぱいは、あの、3,980円だからですね、いつも、あの、1年中でてるけど、8,000円でだしてるんですよ。」
- 「8月がもう、あさってで終わってしまうけど、もうおんなじ物だから、8,000円と3,980円だったら、3,980円で、そして、やっぱり、おんなじ物、いいものを飲めるからですね」
- 「骨粗しょう症にならないように、守り抜いてるのは、ケイ素の力が大きいんです。」
- 「以前に少しだけご案内しました。お変わりなくお元気でいらっしゃいました?」
- 「寒くなったけど、風邪は引かれてないですか?」
- 「1年ぐらい前になりますけどね、お電話で簡単なアンケートに答えてもらったことがあるんですよ。」
適正な表現例
商品の効能に関する不実告知については、告知した効能の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料(科学的試験データ、臨床試験結果等)を特定商取引法第21条の2に基づく資料提出要求に対して提出できていれば、不実告知とはみなされなかった。価格に関する不実告知については、実際に8,000円の定価で相当期間販売した実績があり、3,980円が真に期間限定の特別価格であれば違反とならなかった。勧誘目的不明示については、電話の冒頭で売買契約締結の勧誘目的であることを明示していれば違反とならなかった。再勧誘禁止違反については、消費者が契約を締結しない旨の意思を表示した時点で勧誘を中止していれば違反とならなかった。
この事例に関係する違反パターン
- A-1 不実証広告:商品やサービスの効果・性能について「著しく優良」と示す表示を行いながら、その裏付けとなる合理的な根拠資料を提示できないケースです。景表法で…
- D-3 不実告知・契約取消事由:商品の品質・性能・価格等について事実と異なる説明を行い契約させるケースです。訪問販売・電話勧誘販売での再勧誘禁止違反、威迫・困惑による勧誘…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)