通信販売業者【株式会社LIT】に対する行政処分について
| 公表日 | 2023年6月28日 |
|---|---|
| 処分などの種類 | 業務停止命令等 |
| 出典 | 消費者庁 |
| 関連法規 | 特商法 |
| 関連条文 | - |
| 違反の類型 | 誤認表示(最終確認画面)、不実告知(解除に関する事項) |
| 商品カテゴリ | ヘアケア・育毛、健康食品・サプリメント、オンラインサービス |
| 違反パターン | C-3 定期購入・最終確認画面、C-4 返品・解約条件、D-3 不実告知・契約取消事由 |
概要
株式会社LITは、ヘアケア用品「ブラックデュアルトリートメント」及びサプリメント「精の命」の通信販売において、2つの重大な特定商取引法違反を行った。
第一に、最終確認画面における誤認表示である。LITは少なくとも令和5年3月10日から同年4月12日までの間、ウェブサイト「emerire」及び「百命堂」の最終確認画面において、定期購入契約に基づいて最初に引き渡す商品の販売価格を赤字で大きく「990円」と強調して表示する一方、2回目以降の商品の販売価格、分量、商品代金の支払時期、商品の引渡時期については罫線枠上やスクロールバーを表示することもなく罫線枠内のスクロールをしなければ確認することができない位置に小さな文字でのみ表示した。さらに「注文を確定する」ボタンの直上に「いつでも解約OK」などとピンク地に黒字で大きく表示して解約がいつでも可能であるかのように見せかけながら、実際の解約条件(次回配送予定日の12日前または7日前までに電話または専用フォームで解約が必要)は著しく小さな文字で罫線枠上や罫線枠内のスクロールをしなければ確認することができない位置にのみ表示していた。これにより、分量、商品の販売価格、商品代金の支払時期、商品の引渡時期及び解約条件につき、人を誤認させるような表示をしていた。
第二に、解除に関する不実告知である。令和5年4月、LITは定期購入契約の解除を妨げるため、実際には契約を解除することが可能であるにもかかわらず、解約専用フォームにおいて「ご解約の方はこちら」をクリックして解除を試みた消費者に対し、「大変恐れ入りますが、商品が既に発送準備中となっているため、キャンセルをお受け出来かねます。」「次回発送分の商品から解約可能となっております」などと表示し、あたかも解除することができないかのように告げるなど、当該契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をした。
問題とされた表示(公表資料より)
- 「990円(赤字で大きく強調表示し、定期購入であることや2回目以降の価格等を著しく小さな文字でのみ表示)」
- 「いつでも解約OK(ピンク地に黒字で大きく表示)」
- 「初回限定価格(強調表示)」
- 「送料無料(強調表示)」
- 「大変恐れ入りますが、商品が既に発送準備中となっているため、キャンセルをお受け出来かねます。」
- 「次回発送分の商品から解約可能となっております」
- 「ご解約の方はこちら(解約専用フォームへの誘導後に解約拒否)」
適正な表現例
最終確認画面において、定期購入契約の全回の分量・販売価格・支払時期・引渡時期・解約条件等を、初回価格と同等の大きさ・視認性で明確に表示していれば、誤認表示には該当しなかった。また、解約専用フォームにおいて虚偽の理由で解約を拒否せず、消費者が契約条件に従って適正に解約できる仕組みを提供していれば、不実告知には該当しなかった。
この事例に関係する違反パターン
- C-3 定期購入・最終確認画面:「初回限定○○円」等と強調しつつ、定期購入契約の条件を分かりにくく表示するケースです。2022年特商法改正により最終確認画面における表示義…
- C-4 返品・解約条件:返品・解約に関する条件を消費者に不利な形で表示・運用するケースです。クーリングオフの妨害、返品特約の不明確な表示等が問題になります。
- D-3 不実告知・契約取消事由:商品の品質・性能・価格等について事実と異なる説明を行い契約させるケースです。訪問販売・電話勧誘販売での再勧誘禁止違反、威迫・困惑による勧誘…
参照リンク
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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)