違反パターン C-3|価格・取引条件

定期購入・最終確認画面の違反事例とNG・OK表現例

特商法景表法リスク:高収録事例 38件(うち行政処分 13件)

新城 安太 弁護士
弁護士監修
違反パターンの類型化・法的解説を景品表示法専門の弁護士が監修

法的解説

「初回限定○○円」等と強調しつつ、定期購入契約の条件を分かりにくく表示するケースです。2022年特商法改正により最終確認画面における表示義務が厳格化されました。

法的根拠

特商法第12条の6、景表法第5条第2号

関連ガイドライン

  • 特定申込みGL

判断ポイント

  • 最終確認画面で定期購入である旨・各回代金・支払総額・解約条件を明確に表示義務
  • 初回価格の強調と定期条件の打消し表示のバランスが問題になりやすい
  • 解約方法が電話のみで繋がりにくい場合は違法となる可能性
  • 2022年法改正以降、最終確認画面の表示義務が厳格化

NG表現例・OK表現例

NG表現例
  • 「初回500円!」(極小文字で「4回継続条件、総額16,000円」)→ 特商法・景表法
  • 「いつでも解約可能」(実際は電話が繋がりにくい)→ 特商法
  • 最終確認画面に定期購入の総額が未記載 → 特商法
OK表現例
  • 初回・2回目以降の価格、継続回数、支払総額を同等の視認性で表示
  • 解約方法・条件・期限を明記し、Webからも解約可能
  • 最終確認画面で定期購入契約の全内容を一覧表示

行政処分の事例(13件)

このパターンに該当する、消費者庁による措置命令・課徴金納付命令などの事例です。

収録事例に含まれる表現例(25件から抜粋)

  • 「今ならキャンペーン価格500円で買えちゃうんです!」
    「便利でオトクな定期コース(次回以降、自動でお届け) 通常価格 9,980円(税込)→初回価格 800円(税込) 92%OFF 送料無料」
    消費者庁:特定商取引法違反の通信販売業者に対する業務停止命令(3か月)及び指示並びに当該業者の代表取締役に対する業務禁止命令(3か月)について 詳細
  • 「本件最終確認欄において、本件定期購入契約に基づいて販売する本件商品の価格(本件商品の2回目以降の引渡時の送料を含む。)について表示していなかった」
    消費者庁:特定商取引法違反の通信販売業者に対する業務停止命令(3か月)及び指示並びに当該業者の代表取締役に対する業務禁止命令(3か月)について 詳細
  • 「◆ご注文内容◆ 商品名:ワンズアップ 通常価格:9,980円 割引:-9,480円 合計:500円」
    消費者庁:特定商取引法違反の通信販売業者に対する業務停止命令(3か月)及び指示並びに当該業者の代表取締役に対する業務禁止命令(3か月)について 詳細
  • 「定期購入は通信販売なので、4回が終了するまでは解約できません」
    消費者庁:特定商取引法違反の特定継続的役務提供業者に対する業務停止命令(3か月)及び指示並びに当該業者の代表取締役に対する業務禁止命令(3か月)について 詳細
  • 「通販の商品なので、4回購入するまで解約できません」
    消費者庁:特定商取引法違反の特定継続的役務提供業者に対する業務停止命令(3か月)及び指示並びに当該業者の代表取締役に対する業務禁止命令(3か月)について 詳細
  • 「1回限り・解約不要 本日限定80%OFFでプレゼント」
    消費者庁:特定商取引法違反の通信販売業者に対する業務停止命令(6か月)及び指示並びに当該業者の代表取締役に対する業務禁止命令(6か月)について 詳細
  • 「1回限り解約不要 1本でシミを消したい人におすすめです!」
    消費者庁:特定商取引法違反の通信販売業者に対する業務停止命令(6か月)及び指示並びに当該業者の代表取締役に対する業務禁止命令(6か月)について 詳細
  • 「【ご注文内容の確認】 ◀ご注文内容▶:リッチケアコース コンビニ後払い決済 【商品価格】:1,980円(税別){2,178円(税込)} 【送料】:無料 【手数…」
    消費者庁:特定商取引法違反の通信販売業者に対する業務停止命令(6か月)及び指示並びに当該業者の代表取締役に対する業務禁止命令(6か月)について 詳細
  • 「たった1,980円で2万円以上の高級シミケアを使えるなんて…」
    「赤字覚悟キャンペーン」
    消費者庁:特定商取引法違反の通信販売業者に対する業務停止命令(6か月)及び指示並びに当該業者の代表取締役に対する業務禁止命令(6か月)について 詳細
  • 「お得すぎて、なにか裏があるんじゃ?と疑ったんですが…安心の購入回数の縛りなしでした」
    「詐欺広告にありがちな「最低○回は購入してください」という『購入回数のお約束なし』」
    消費者庁:特定商取引法違反の通信販売業者に対する業務停止命令(6か月)及び指示並びに当該業者の代表取締役に対する業務禁止命令(6か月)について 詳細
  • 「1回限り解約不要 追加料金一切なし 本日限定 80%OFFでプレゼント」
    消費者庁:特定商取引法違反の通信販売業者に対する業務停止命令(6か月)及び指示並びに当該業者の代表取締役に対する業務禁止命令(6か月)について 詳細
  • 「【注文内容確認】◆ご注文内容◆:フォーエバーピュアリーコース コンビニ後払い決済 初回:1,980円(税別)/2,178円(税込) 送料:0円 手数料:220…」
    消費者庁:特定商取引法違反の通信販売業者に対する業務停止命令(6か月)及び指示並びに当該業者の代表取締役に対する業務禁止命令(6か月)について 詳細

データベースでこのパターンの全38件を見る

価格・取引条件の他の違反パターン

17パターンの広告表現チェックリストを見る

本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)