業務停止命令等

通信販売業者【株式会社オルリンクス製薬】に対する行政処分について

特商法2024年4月10日・業務停止命令等・消費者庁

公表日2024年4月10日
処分などの種類業務停止命令等
出典消費者庁
関連法規特商法
関連条文-
違反の類型誇大広告、特定申込みに係る表示義務違反
商品カテゴリ健康食品・サプリメント、オンラインサービス
違反パターンC-3 定期購入・最終確認画面、C-4 返品・解約条件

概要

株式会社オルリンクス製薬は、サプリメント「ZiGMα」の定期購入契約について、ウェブサイトのランディングページにおいて「24時間365日自動音声で解約可能」「限られた時間内でしか解約の出来ない不便さは一切ありません」「面倒な手続き・解約阻止の説得などもゼロ」等と表示し、あたかも簡易な手続により定期購入契約を容易に解除できるかのように示す表示をしていた。

しかし実際には、解除方法は極めて煩雑であった。消費者は商品の受領後、次回の発送日の7日又は14日前までに解約・休止専用窓口に電話をかけ、自動音声による案内が終わった後にショートメッセージサービスにより送信されたURLからメッセージアプリの専用アカウントに登録(友だち追加)し、トークルーム内の「スキップ・休止・解約エントリーフォームを受け取る」を押下して表示される画面に氏名等を入力して本人確認を行い、さらに「スキップ・休止・解約のエントリーをする」を押下して表示されるエントリーフォームで最低15文字以上の記入が必要なものを含め10問以上の質問への回答の入力をし、その上でオルリンクス製薬がエントリーフォームに入力された内容を確認し、結果連絡をメッセージアプリで受け取ることにより解除が完了するものであった。

また、ランディングページ及びチャットボットページ上の特定申込みに係る手続が表示される映像面において、この煩雑な解除方法の一部しか表示していなかった。これらは特定商取引法第12条の誇大広告の禁止及び第12条の6第1項の特定申込みに係る表示義務に違反するものであり、通信販売に係る取引の公正及び購入者の利益が著しく害されるおそれがあると認定された。

問題とされた表示(公表資料より)

  • 「24時間365日自動音声で解約可能」
  • 「限られた時間内でしか解約の出来ない不便さは一切ありません」
  • 「面倒な手続き・解約阻止の説得などもゼロ」

適正な表現例

定期購入契約の解除方法について、広告における表示と実際の解除手続の内容が一致している必要があった。「24時間365日自動音声で解約可能」と表示するのであれば、実際に自動音声のみで解約が完了する仕組みを整備する必要があった。また、特定申込みに係る映像面においては、売買契約の解除に関する事項を正確かつ完全に表示する義務があった。

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参照リンク

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本ページは、消費者庁・厚生労働省などの公表資料をもとに整理した情報です。個別の広告表現が適法かどうかを判断・保証するものではありません。弁護士の監修範囲は、違反パターンの類型化と法的解説です。実際の表現は、最新の法令・ガイドラインと専門家の確認のうえでご判断ください。
収録データ:2026年9月18日公表分まで(ページ更新:2026年10月11日)